労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
次の記述のうち、誤っているものはどれか。
論点: #労働基準法 #制裁規定 #減給制裁 #平均賃金
解答と解説
正解: 就業規則で定めた減給制裁において、一回の額が平均賃金の一日分を超えてもよい。
✕ 減給の制裁を定める場合、一回の減給額が平均賃金の一日分の半額を超えることは許されない。
この記述は条文のとおり正しい。(労働基準法第九十一条)
📖 根拠: 労働基準法 第九十一条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第九十一条就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。
✕ 減給制裁の総額が一賃金支払期における賃金総額の十分の一を超える場合、それは違法となる。
この記述は条文のとおり正しい。(労働基準法第九十一条)
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第九十一条就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。
○ 就業規則で定めた減給制裁において、一回の額が平均賃金の一日分を超えてもよい。
この記述は誤り。正しくは、減給制裁の一回の額は「平均賃金の一日分の半額を超えてはならない」であり、平均賃金の一日分を超えてもよいわけではない。(労働基準法第九十一条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049
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第九十一条就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。
✕ 一賃金支払期における減給制裁の総額は、その期における賃金総額の十分の一以内に収める必要がある。
この記述は条文のとおり正しい。(労働基準法第九十一条)
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第九十一条就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。
✕ 減給制裁を実施するには、予め就業規則でその内容を定めておかなければならない。
この記述は条文のとおり正しい。(労働基準法第九十一条)
📖 根拠: 労働基準法 第九十一条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第九十一条就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。
すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)