労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 39f5bf0e

衛生管理者の資格を有する者には、医師、歯科医師、労働衛生コンサルタントが含まれる。

論点: #労働安全衛生規則 #安衛則 #体系:安全管理者・衛生管理者

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
労働安全衛生規則10条のとおりです。このほか厚生労働大臣の定める者も資格を有します。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)
📖 根拠: 労働安全衛生規則 第十条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)一医師二歯科医師三労働衛生コンサルタント
条文の全文を見る
第10条法第12条第1項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次のとおりとする。一医師二歯科医師三労働衛生コンサルタント四前3号に掲げる者のほか、厚生労働大臣の定める者
× 誤り
(不正解)
📖 根拠: 労働安全衛生規則 第十条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)一医師二歯科医師三労働衛生コンサルタント
条文の全文を見る
第10条法第12条第1項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次のとおりとする。一医師二歯科医師三労働衛生コンサルタント四前3号に掲げる者のほか、厚生労働大臣の定める者
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

アプリで反復学習する → この問題をXでシェア