労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
労働基準法第三十四条により、使用者は労働時間が六時間を超える場合においては少くとも___の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
論点: #労働基準法 #休憩時間 #第34条
解答と解説
正解: 四十五分
✕ 三十分
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 労働基準法 第三十四条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第三十四条使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。
○ 四十五分
正答は「四十五分」。労働基準法第三十四条第1項で、労働時間が6時間を超える場合に与えるべき休憩時間は「少くとも四十五分」と明記されている。(労働基準法第三十四条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049
📖 根拠: 労働基準法 第三十四条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第三十四条使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。
✕ 二時間
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 労働基準法 第三十四条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第三十四条使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。
✕ 一時間
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 労働基準法 第三十四条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第三十四条使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。
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