労務管理その他の労働に関する一般常識令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
男女雇用機会均等法に基づく「労働者に対する性別を理由とする差別の禁止等に関する規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するための指針」によれば、労働者の募集又は採用に当たって、その身長、体重又は体力を要件とすることは、合理的な理由がある場合を除き、性別を理由とする間接差別として禁止される。
論点: #通達 #通達:平成27年厚労告458号
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
正しい。同指針及び均等法施行規則第2条は、労働者の募集・採用に当たり身長・体重・体力を要件とすることを、業務遂行上等の合理的な理由がない場合には性別を理由とする間接差別として禁止している(均等法第7条関係)。(労働者に対する性別を理由とする差別の禁止等に関する指針/平成18年厚生労働省告示第614号・最終改正 平成27年厚生労働省告示第458号) 出典: 厚生労働省(鳥取労働局)性別による差別の禁止 → https://jsite.mhlw.go.jp/tottori-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/_85811/rodojyoken_ruru/seibetu_sabetu_kinshi.html
✕ × 誤り
誤り。募集・採用に当たり身長・体重・体力を要件とすることは、合理的な理由がない限り間接差別として禁止されている。
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