健康保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
新たに採用した者を当初から自宅待機とさせる場合であっても、雇用契約が成立しており、かつ休業手当等が支払われるときは、その休業手当等の支払の対象となった日の初日に、健康保険・厚生年金保険の被保険者の資格を取得する。
論点: #通達 #通達:昭和50年3月29日庁保険発第8号・保険発第25号
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
正しい。新たに使用されることとなった者を当初から自宅待機とさせる場合でも、雇用契約が成立しており、かつ休業手当等が支払われるときは、その休業手当等の支払の対象となった日の初日に被保険者の資格を取得する。標準報酬は現に支払われる休業手当等に基づいて報酬月額を算定して決定し、待機状態が解消した際は随時改定の対象となる。(昭和50年3月29日庁保険発第8号・保険発第25号「一時帰休等の措置がとられた場合における健康保険及び厚生年金保険の被保険者資格及び標準報酬の取扱いについて」)
✕ × 誤り
誤りではない。本肢は通達(昭和50年3月29日庁保険発第8号・保険発第25号)の内容どおりであり、正しい記述である。
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