労働者災害補償保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 38f96f91

計算した延滞金の額に100円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。

論点: #労働保険徴収法 #徴収法

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
徴収法28条4項のとおりです。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)
📖 根拠: 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第二十八条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)前3項の規定によつて計算した延滞金の額に100円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
条文の全文を見る
第28条政府は、前条第1項の規定により労働保険料の納付を督促したときは、労働保険料の額に、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。ただし、労働保険料の額が1,000円未満であるときは、延滞金を徴収しない。2前項の場合において、労働保険料の額の一部につき納付があつたときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の額の計算の基礎となる労働保険料の額は、その納付のあつた労働保険料の額を控除した額とする。3延滞金の計算において、前2項の労働保険料の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。4前3項の規定によつて計算した延滞金の額に100円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。5延滞金は、次の各号のいずれかに該当する場合には、徴収しない。ただし、第4号の場合には、その執行を停止し、又は猶予した期間に対応する部分の金額に限る。一督促状に指定した期限までに労働保険料その他この法律の規定による徴収金を完納したとき。二納付義務者の住所又は居所がわからないため、公示送達の方法によつて督促したとき。三延滞金の額が100円未満であるとき。四労働保険料について滞納処分の執行を停止し、又は猶予したとき。五労働保険料を納付しないことについてやむを得ない理由があると認められるとき。
× 誤り
(不正解)
📖 根拠: 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第二十八条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)前3項の規定によつて計算した延滞金の額に100円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
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第28条政府は、前条第1項の規定により労働保険料の納付を督促したときは、労働保険料の額に、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。ただし、労働保険料の額が1,000円未満であるときは、延滞金を徴収しない。2前項の場合において、労働保険料の額の一部につき納付があつたときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の額の計算の基礎となる労働保険料の額は、その納付のあつた労働保険料の額を控除した額とする。3延滞金の計算において、前2項の労働保険料の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。4前3項の規定によつて計算した延滞金の額に100円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。5延滞金は、次の各号のいずれかに該当する場合には、徴収しない。ただし、第4号の場合には、その執行を停止し、又は猶予した期間に対応する部分の金額に限る。一督促状に指定した期限までに労働保険料その他この法律の規定による徴収金を完納したとき。二納付義務者の住所又は居所がわからないため、公示送達の方法によつて督促したとき。三延滞金の額が100円未満であるとき。四労働保険料について滞納処分の執行を停止し、又は猶予したとき。五労働保険料を納付しないことについてやむを得ない理由があると認められるとき。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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