厚生年金保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

次の記述のうち、誤っているものはどれか。

論点: #厚生年金保険法 #標準報酬月額 #改定 #報酬

解答と解説

正解: 著しく高低を生じた場合の改定された標準報酬月額は、その年の七月までの各月の標準報酬月額とする。

標準報酬月額の改定は、実施機関が被保険者の報酬が著しく高低を生じたと認める場合に、その必要性を判断したうえで行うことができるとされている。
この記述は条文のとおり正しい。(厚生年金保険法第二十三条)
📖 根拠: 厚生年金保険法 第二十三条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第二十三条実施機関は、被保険者が現に使用される事業所において継続した三月間(各月とも、報酬支払の基礎となつた日数が、十七日以上でなければならない。)に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となつた報酬月額に比べて、著しく高低を生じた場合において、必要があると認めるときは、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から、標準報酬月額を改定することができる。2前項の規定によつて改定された標準報酬月額は、その年の八月(七月から十二月までのいずれかの月から改定されたものについては、翌年の八月)までの各月の標準報酬月額とする。
改定の対象となる報酬は、被保険者が現に使用される事業所において継続した三月間に受けたもので、各月とも報酬支払の基礎となった日数が十七日以上である必要がある。
この記述は条文のとおり正しい。(厚生年金保険法第二十三条)
📖 根拠: 厚生年金保険法 第二十三条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第二十三条実施機関は、被保険者が現に使用される事業所において継続した三月間(各月とも、報酬支払の基礎となつた日数が、十七日以上でなければならない。)に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となつた報酬月額に比べて、著しく高低を生じた場合において、必要があると認めるときは、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から、標準報酬月額を改定することができる。2前項の規定によつて改定された標準報酬月額は、その年の八月(七月から十二月までのいずれかの月から改定されたものについては、翌年の八月)までの各月の標準報酬月額とする。
著しく高低を生じた場合の改定された標準報酬月額は、その年の七月までの各月の標準報酬月額とする。
この記述は誤り。正しくは、改定された標準報酬月額は「その年の八月までの各月の標準報酬月額」であって、「七月までの各月」ではない。ただし、七月から十二月までのいずれかの月から改定されたものについては、翌年の八月までとなる。(厚生年金保険法第二十三条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000115
📖 根拠: 厚生年金保険法 第二十三条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第二十三条実施機関は、被保険者が現に使用される事業所において継続した三月間(各月とも、報酬支払の基礎となつた日数が、十七日以上でなければならない。)に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となつた報酬月額に比べて、著しく高低を生じた場合において、必要があると認めるときは、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から、標準報酬月額を改定することができる。2前項の規定によつて改定された標準報酬月額は、その年の八月(七月から十二月までのいずれかの月から改定されたものについては、翌年の八月)までの各月の標準報酬月額とする。
改定の基礎となる報酬月額は、継続した三月間に受けた報酬の総額を三で除して得た額である。
この記述は条文のとおり正しい。(厚生年金保険法第二十三条)
📖 根拠: 厚生年金保険法 第二十三条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第二十三条実施機関は、被保険者が現に使用される事業所において継続した三月間(各月とも、報酬支払の基礎となつた日数が、十七日以上でなければならない。)に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となつた報酬月額に比べて、著しく高低を生じた場合において、必要があると認めるときは、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から、標準報酬月額を改定することができる。2前項の規定によつて改定された標準報酬月額は、その年の八月(七月から十二月までのいずれかの月から改定されたものについては、翌年の八月)までの各月の標準報酬月額とする。
七月から十二月までのいずれかの月から改定された標準報酬月額については、翌年の八月までの各月の標準報酬月額となる。
この記述は条文のとおり正しい。(厚生年金保険法第二十三条)
📖 根拠: 厚生年金保険法 第二十三条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第二十三条実施機関は、被保険者が現に使用される事業所において継続した三月間(各月とも、報酬支払の基礎となつた日数が、十七日以上でなければならない。)に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となつた報酬月額に比べて、著しく高低を生じた場合において、必要があると認めるときは、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から、標準報酬月額を改定することができる。2前項の規定によつて改定された標準報酬月額は、その年の八月(七月から十二月までのいずれかの月から改定されたものについては、翌年の八月)までの各月の標準報酬月額とする。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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