労務管理その他の労働に関する一般常識令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第九条において、事業主は、職務の内容が通常の労働者と同一の短時間・有期雇用労働者であって、雇用関係が終了するまでの全期間において職務の内容及び配置の変更の範囲が同一と見込められるものについては、短時間・有期雇用労働者であることを理由として、基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、___をしてはならない。
論点: #パート・有期法 #第九条 #差別的取扱い禁止
解答と解説
正解: 差別的取扱い
✕ 不合理な待遇
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律 第九条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第九条事業主は、職務の内容が通常の労働者と同一の短時間・有期雇用労働者(第十一条第一項において「職務内容同一短時間・有期雇用労働者」という。)であって、当該事業所における慣行その他の事情からみて、当該事業主との雇用関係が終了するまでの全期間において、その職務の内容及び配置が当該通常の労働者の職務の内容及び配置の変更の範囲と同一の範囲で変更されることが見込まれるもの(次条及び同項において「通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者」という。)については、短時間・有期雇用労働者であることを理由として、基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、差別的取扱いをしてはならない。
✕ 不利益取扱い
(不正解の選択肢)
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第九条事業主は、職務の内容が通常の労働者と同一の短時間・有期雇用労働者(第十一条第一項において「職務内容同一短時間・有期雇用労働者」という。)であって、当該事業所における慣行その他の事情からみて、当該事業主との雇用関係が終了するまでの全期間において、その職務の内容及び配置が当該通常の労働者の職務の内容及び配置の変更の範囲と同一の範囲で変更されることが見込まれるもの(次条及び同項において「通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者」という。)については、短時間・有期雇用労働者であることを理由として、基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、差別的取扱いをしてはならない。
✕ 区別的取扱い
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律 第九条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第九条事業主は、職務の内容が通常の労働者と同一の短時間・有期雇用労働者(第十一条第一項において「職務内容同一短時間・有期雇用労働者」という。)であって、当該事業所における慣行その他の事情からみて、当該事業主との雇用関係が終了するまでの全期間において、その職務の内容及び配置が当該通常の労働者の職務の内容及び配置の変更の範囲と同一の範囲で変更されることが見込まれるもの(次条及び同項において「通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者」という。)については、短時間・有期雇用労働者であることを理由として、基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、差別的取扱いをしてはならない。
○ 差別的取扱い
正答は「差別的取扱い」。条文で明確に「差別的取扱いをしてはならない」と規定されており、通常労働者と職務内容及び配置が同一の範囲で変更されると見込まれる短時間・有期雇用労働者に対する差別的取扱い禁止が第九条の主要な規定である。(短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(パート・有期法)第九条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/405AC0000000076
📖 根拠: 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律 第九条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第九条事業主は、職務の内容が通常の労働者と同一の短時間・有期雇用労働者(第十一条第一項において「職務内容同一短時間・有期雇用労働者」という。)であって、当該事業所における慣行その他の事情からみて、当該事業主との雇用関係が終了するまでの全期間において、その職務の内容及び配置が当該通常の労働者の職務の内容及び配置の変更の範囲と同一の範囲で変更されることが見込まれるもの(次条及び同項において「通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者」という。)については、短時間・有期雇用労働者であることを理由として、基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、差別的取扱いをしてはならない。
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