労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

商船大学及び商船高等専門学校の機関関係の学科・課程の学生が、民間の事業場に委託して行う工場実習を受ける場合、その実習生は当該事業場との関係において原則として労働基準法上の労働者ではないものとして取り扱われる。

論点: #通達 #通達:昭和57年基発121号

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
正しい。昭和57年2月19日基発121号は、商船大学及び商船高等専門学校が機関関係の学科・課程の学生に対し民間の事業場に委託して行う工場実習について、この実習を受ける実習生は当該事業場との関係において原則として労働者ではないものとして取り扱うとしている。実習生に支給される手当も労働の対償ではなく、実費補助的ないし恩恵的な給付と解されている。(昭和57年2月19日基発121号) 出典: 厚生労働省労働基準局「労働基準法における労働者性の関連通達」 → https://www.mhlw.go.jp/content/001462702.pdf
× 誤り
(不正解)
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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