厚生年金保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 3703cd73

被保険者(船員被保険者を除く。)の資格喪失の届出は、原則として、当該事実があった日から5日以内に、厚生年金保険被保険者資格喪失届を日本年金機構に提出することによって行う。

論点: #厚生年金保険法施行規則 #厚年則 #体系:受給権者・事業主の届出

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
厚生年金保険法施行規則22条1項のとおりです。任意単独被保険者が資格喪失の認可を受けたときなどは、この届出を要しません。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)
📖 根拠: 厚生年金保険法施行規則 第二十二条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)の資格喪失の届出は、当該事実があつた日から5日以内に、厚生年金保険被保険者資格喪失届・70歳以上被用者不該当届
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第22条法第27条の規定による被保険者(船員被保険者を除く。)の資格喪失の届出は、当該事実があつた日から5日以内に、厚生年金保険被保険者資格喪失届・70歳以上被用者不該当届(様式第11号又は様式第11号の2)又は当該届書に記載すべき事項を記録した光ディスクを機構に提出することによつて行うものとする。ただし、被保険者が次のいずれかに該当するときは、この限りでない。一任意単独被保険者が法第11条の規定によつて資格の喪失の認可を受けたとき二法附則第4条の3第1項の規定による被保険者が同条第4項の規定によつて資格を喪失したとき又は同条第5項第2号若しくは第6項に該当することにより資格を喪失したとき三法附則第4条の5第1項の規定による被保険者が同項において準用する法第11条の規定によつて資格の喪失の認可を受けたとき又は法附則第4条の5第2項の規定によつて資格を喪失したとき(同条第1項において準用する法第14条の規定によつて資格を喪失したときを除く。)四第15条の2第1項ただし書の規定により70歳以上被用者の要件該当の届出を要しないとき2前項の規定により機構に提出する届書(様式第11号の2によるものに限る。)は、所轄公共職業安定所長を経由して提出することができる。3第1項の届出(様式第11号によるものに限る。)は、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者の資格を喪失したことにより、健康保険法施行規則第29条の規定によつて届書又は光ディスクを提出するときは、これに併記又は記録して行うものとする。4法第27条の規定による船員被保険者の資格喪失の届出は、当該事実があつた日から10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行うものとする。ただし、法附則第4条の3第1項の規定による被保険者が同条第4項の規定によつて資格を喪失したとき、同条第5項第2号若しくは第6項に該当することにより資格を喪失したとき又は第15条の2第4項ただし書の規定により70歳以上被用者の要件該当の届出を要しないときは、この限りでない。一被保険者の氏名及び生年月日二個人番号又は基礎年金番号三被保険者の資格を喪失した年月日四資格喪失の事由五標準報酬月額六船舶所有者の氏名及び住所5前項の届出は、被保険者が同時に船員保険の被保険者の資格を喪失したことにより、船員保険法施行規則第14条の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。6第1項の規定により光ディスクで届出を行う場合には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。一事業主の氏名又は名称二事業所の名称及び所在地三届出の件数
× 誤り
(不正解)
📖 根拠: 厚生年金保険法施行規則 第二十二条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)の資格喪失の届出は、当該事実があつた日から5日以内に、厚生年金保険被保険者資格喪失届・70歳以上被用者不該当届
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第22条法第27条の規定による被保険者(船員被保険者を除く。)の資格喪失の届出は、当該事実があつた日から5日以内に、厚生年金保険被保険者資格喪失届・70歳以上被用者不該当届(様式第11号又は様式第11号の2)又は当該届書に記載すべき事項を記録した光ディスクを機構に提出することによつて行うものとする。ただし、被保険者が次のいずれかに該当するときは、この限りでない。一任意単独被保険者が法第11条の規定によつて資格の喪失の認可を受けたとき二法附則第4条の3第1項の規定による被保険者が同条第4項の規定によつて資格を喪失したとき又は同条第5項第2号若しくは第6項に該当することにより資格を喪失したとき三法附則第4条の5第1項の規定による被保険者が同項において準用する法第11条の規定によつて資格の喪失の認可を受けたとき又は法附則第4条の5第2項の規定によつて資格を喪失したとき(同条第1項において準用する法第14条の規定によつて資格を喪失したときを除く。)四第15条の2第1項ただし書の規定により70歳以上被用者の要件該当の届出を要しないとき2前項の規定により機構に提出する届書(様式第11号の2によるものに限る。)は、所轄公共職業安定所長を経由して提出することができる。3第1項の届出(様式第11号によるものに限る。)は、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者の資格を喪失したことにより、健康保険法施行規則第29条の規定によつて届書又は光ディスクを提出するときは、これに併記又は記録して行うものとする。4法第27条の規定による船員被保険者の資格喪失の届出は、当該事実があつた日から10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行うものとする。ただし、法附則第4条の3第1項の規定による被保険者が同条第4項の規定によつて資格を喪失したとき、同条第5項第2号若しくは第6項に該当することにより資格を喪失したとき又は第15条の2第4項ただし書の規定により70歳以上被用者の要件該当の届出を要しないときは、この限りでない。一被保険者の氏名及び生年月日二個人番号又は基礎年金番号三被保険者の資格を喪失した年月日四資格喪失の事由五標準報酬月額六船舶所有者の氏名及び住所5前項の届出は、被保険者が同時に船員保険の被保険者の資格を喪失したことにより、船員保険法施行規則第14条の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。6第1項の規定により光ディスクで届出を行う場合には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。一事業主の氏名又は名称二事業所の名称及び所在地三届出の件数
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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