社会保険に関する一般常識令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
次の記述のうち、誤っているものはどれか。
論点: #審査請求期間 #社会保険審査官及び社会保険審査会法
解答と解説
正解: 加入員の資格に関する処分に対する審査請求は、原処分があった日の翌日から起算して6か月を経過したときは、することができない。
✕ 審査請求は、被保険者が処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月を経過したときは、することができない。ただし、正当な事由がある場合はこの限りでない。
この記述は条文のとおり正しい。(社会保険審査官及び社会保険審査会法第四条)
📖 根拠: 社会保険審査官及び社会保険審査会法 第四条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)第四条審査請求は、被保険者若しくは加入員の資格、標準報酬若しくは保険給付(国民年金法による給付並びに年金給付遅延加算金支給法による保険給付遅延特別加算金(厚生年金保険法附則第二十九条第一項の規定による脱退一時金に係るものを除く。
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第四条審査請求は、被保険者若しくは加入員の資格、標準報酬若しくは保険給付(国民年金法による給付並びに年金給付遅延加算金支給法による保険給付遅延特別加算金(厚生年金保険法附則第二十九条第一項の規定による脱退一時金に係るものを除く。)及び給付遅延特別加算金を含む。)、標準給与、年金たる給付若しくは一時金たる給付又は国民年金の保険料その他国民年金法の規定による徴収金若しくは年金給付遅延加算金支給法第六条第一項の規定による徴収金(給付遅延特別加算金に係るものに限る。)に関する処分があつたことを知つた日の翌日から起算して三月を経過したときは、することができない。ただし、正当な事由によりこの期間内に審査請求をすることができなかつたことを疎明したときは、この限りでない。2被保険者若しくは加入員の資格、標準報酬又は標準給与に関する処分に対する審査請求は、原処分があつた日の翌日から起算して二年を経過したときは、することができない。3審査請求書を郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便で提出した場合における審査請求期間の計算については、送付に要した日数は、算入しない。
✕ 被保険者の資格、標準報酬または標準給与に関する処分に対する審査請求は、原処分があった日の翌日から起算して2年を経過したときは、することができない。
この記述は条文のとおり正しい。(社会保険審査官及び社会保険審査会法第四条)
📖 根拠: 社会保険審査官及び社会保険審査会法 第四条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)第四条審査請求は、被保険者若しくは加入員の資格、標準報酬若しくは保険給付(国民年金法による給付並びに年金給付遅延加算金支給法による保険給付遅延特別加算金(厚生年金保険法附則第二十九条第一項の規定による脱退一時金に係るものを除く。
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第四条審査請求は、被保険者若しくは加入員の資格、標準報酬若しくは保険給付(国民年金法による給付並びに年金給付遅延加算金支給法による保険給付遅延特別加算金(厚生年金保険法附則第二十九条第一項の規定による脱退一時金に係るものを除く。)及び給付遅延特別加算金を含む。)、標準給与、年金たる給付若しくは一時金たる給付又は国民年金の保険料その他国民年金法の規定による徴収金若しくは年金給付遅延加算金支給法第六条第一項の規定による徴収金(給付遅延特別加算金に係るものに限る。)に関する処分があつたことを知つた日の翌日から起算して三月を経過したときは、することができない。ただし、正当な事由によりこの期間内に審査請求をすることができなかつたことを疎明したときは、この限りでない。2被保険者若しくは加入員の資格、標準報酬又は標準給与に関する処分に対する審査請求は、原処分があつた日の翌日から起算して二年を経過したときは、することができない。3審査請求書を郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便で提出した場合における審査請求期間の計算については、送付に要した日数は、算入しない。
✕ 保険給付に関する処分についての審査請求は、被保険者が当該処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月の期間内に提出しなければならない。
この記述は条文のとおり正しい。(社会保険審査官及び社会保険審査会法第四条)
📖 根拠: 社会保険審査官及び社会保険審査会法 第四条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)第四条審査請求は、被保険者若しくは加入員の資格、標準報酬若しくは保険給付(国民年金法による給付並びに年金給付遅延加算金支給法による保険給付遅延特別加算金(厚生年金保険法附則第二十九条第一項の規定による脱退一時金に係るものを除く。
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第四条審査請求は、被保険者若しくは加入員の資格、標準報酬若しくは保険給付(国民年金法による給付並びに年金給付遅延加算金支給法による保険給付遅延特別加算金(厚生年金保険法附則第二十九条第一項の規定による脱退一時金に係るものを除く。)及び給付遅延特別加算金を含む。)、標準給与、年金たる給付若しくは一時金たる給付又は国民年金の保険料その他国民年金法の規定による徴収金若しくは年金給付遅延加算金支給法第六条第一項の規定による徴収金(給付遅延特別加算金に係るものに限る。)に関する処分があつたことを知つた日の翌日から起算して三月を経過したときは、することができない。ただし、正当な事由によりこの期間内に審査請求をすることができなかつたことを疎明したときは、この限りでない。2被保険者若しくは加入員の資格、標準報酬又は標準給与に関する処分に対する審査請求は、原処分があつた日の翌日から起算して二年を経過したときは、することができない。3審査請求書を郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便で提出した場合における審査請求期間の計算については、送付に要した日数は、算入しない。
✕ 郵便または信書便で審査請求書を提出した場合、送付に要した日数は審査請求期間の計算に算入しない。
この記述は条文のとおり正しい。(社会保険審査官及び社会保険審査会法第四条)
📖 根拠: 社会保険審査官及び社会保険審査会法 第四条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)第四条審査請求は、被保険者若しくは加入員の資格、標準報酬若しくは保険給付(国民年金法による給付並びに年金給付遅延加算金支給法による保険給付遅延特別加算金(厚生年金保険法附則第二十九条第一項の規定による脱退一時金に係るものを除く。
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第四条審査請求は、被保険者若しくは加入員の資格、標準報酬若しくは保険給付(国民年金法による給付並びに年金給付遅延加算金支給法による保険給付遅延特別加算金(厚生年金保険法附則第二十九条第一項の規定による脱退一時金に係るものを除く。)及び給付遅延特別加算金を含む。)、標準給与、年金たる給付若しくは一時金たる給付又は国民年金の保険料その他国民年金法の規定による徴収金若しくは年金給付遅延加算金支給法第六条第一項の規定による徴収金(給付遅延特別加算金に係るものに限る。)に関する処分があつたことを知つた日の翌日から起算して三月を経過したときは、することができない。ただし、正当な事由によりこの期間内に審査請求をすることができなかつたことを疎明したときは、この限りでない。2被保険者若しくは加入員の資格、標準報酬又は標準給与に関する処分に対する審査請求は、原処分があつた日の翌日から起算して二年を経過したときは、することができない。3審査請求書を郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便で提出した場合における審査請求期間の計算については、送付に要した日数は、算入しない。
○ 加入員の資格に関する処分に対する審査請求は、原処分があった日の翌日から起算して6か月を経過したときは、することができない。
この記述は誤り。正しくは、被保険者若しくは加入員の資格に関する処分に対する審査請求は、原処分があった日の翌日から起算して2年を経過したときは、することができない(第四条第2項)。(社会保険審査官及び社会保険審査会法第四条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000206
📖 根拠: 社会保険審査官及び社会保険審査会法 第四条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)2被保険者若しくは加入員の資格、標準報酬又は標準給与に関する処分に対する審査請求は、原処分があつた日の翌日から起算して二年を経過したときは、することができない。
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第四条審査請求は、被保険者若しくは加入員の資格、標準報酬若しくは保険給付(国民年金法による給付並びに年金給付遅延加算金支給法による保険給付遅延特別加算金(厚生年金保険法附則第二十九条第一項の規定による脱退一時金に係るものを除く。)及び給付遅延特別加算金を含む。)、標準給与、年金たる給付若しくは一時金たる給付又は国民年金の保険料その他国民年金法の規定による徴収金若しくは年金給付遅延加算金支給法第六条第一項の規定による徴収金(給付遅延特別加算金に係るものに限る。)に関する処分があつたことを知つた日の翌日から起算して三月を経過したときは、することができない。ただし、正当な事由によりこの期間内に審査請求をすることができなかつたことを疎明したときは、この限りでない。2被保険者若しくは加入員の資格、標準報酬又は標準給与に関する処分に対する審査請求は、原処分があつた日の翌日から起算して二年を経過したときは、することができない。3審査請求書を郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便で提出した場合における審査請求期間の計算については、送付に要した日数は、算入しない。
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