社会保険に関する一般常識令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 36e895e0
厚生労働大臣は、医療費適正化を推進するため、5年ごとに、5年を一期として全国医療費適正化計画を定めるものとされている。
論点: #高齢者医療確保法 #高確法 #社会保険に関する一般常識
解答と解説
正解: × 誤り
✕ ○ 正しい
(不正解)
📖 根拠: 高齢者の医療の確保に関する法律 第八条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)6年ごとに、6年を一期として、医療費適正化を推進するための計画
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第8条厚生労働大臣は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図る観点から、医療に要する費用の適正化(以下「医療費適正化」という。)を総合的かつ計画的に推進するため、医療費適正化に関する施策についての基本的な方針(以下「医療費適正化基本方針」という。)を定めるとともに、6年ごとに、6年を一期として、医療費適正化を推進するための計画(以下「全国医療費適正化計画」という。)を定めるものとする。2医療費適正化基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。一次条第1項に規定する都道府県医療費適正化計画において定めるべき目標に係る参酌すべき標準その他の当該計画の作成に当たつて指針となるべき基本的な事項二次条第1項に規定する都道府県医療費適正化計画の達成状況の評価に関する基本的な事項三医療に要する費用の調査及び分析に関する基本的な事項四前3号に掲げるもののほか、医療費適正化の推進に関する重要事項3医療費適正化基本方針は、医療法第30条の3第1項に規定する基本方針、介護保険法(平成9年法律第123号)第116条第1項に規定する基本指針及び健康増進法(平成14年法律第103号)第7条第1項に規定する基本方針と調和が保たれたものでなければならない。4全国医療費適正化計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。一国民の健康の保持の推進に関し、医療費適正化の推進のために国が達成すべき目標に関する事項二医療の効率的な提供の推進に関し、医療費適正化の推進のために国が達成すべき目標に関する事項三前2号の目標を達成するために国が取り組むべき施策に関する事項四第1号及び第2号の目標を達成するための保険者、後期高齢者医療広域連合、医療機関その他の関係者の連携及び協力に関する事項五各都道府県の医療計画(医療法第30条の4第1項に規定する医療計画をいう。以下同じ。)に基づく事業の実施を踏まえ、計画の期間において見込まれる病床の機能(同法第30条の3第2項第6号に規定する病床の機能をいう。以下同じ。)の分化及び連携の推進の成果に関する事項六前号に掲げる事項、第1号及び第2号の目標を達成するための国民の健康の保持の推進及び医療の効率的な提供の推進により達成が見込まれる医療費適正化の効果その他厚生労働省令で定める事項を踏まえて、厚生労働省令で定めるところにより算定した計画の期間における医療に要する費用の見込み(第11条第7項において「国の医療に要する費用の目標」という。)に関する事項七計画の達成状況の評価に関する事項八前各号に掲げるもののほか、医療費適正化の推進のために必要な事項5厚生労働大臣は、前項第1号から第3号までに掲げる事項を定めるに当たつては、病床の機能の分化及び連携の推進、医療法第6条の3第1項に規定するかかりつけ医機能(次条第4項において「かかりつけ医機能」という。)の確保並びに地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第64号)第2条第1項に規定する地域包括ケアシステム(次条第4項において「地域包括ケアシステム」という。)の構築に向けた取組並びに国民の加齢に伴う身体的、精神的及び社会的な特性を踏まえた医療及び介護の効果的かつ効率的な提供の重要性に留意するものとする。6厚生労働大臣は、医療費適正化基本方針及び全国医療費適正化計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するものとする。7厚生労働大臣は、医療費適正化基本方針及び全国医療費適正化計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。8厚生労働大臣は、全国医療費適正化計画の作成及び全国医療費適正化計画に基づく施策の実施に関して必要があると認めるときは、保険者、後期高齢者医療広域連合、医療機関その他の関係者に対して必要な協力を求めることができる。
○ × 誤り
誤りです。高齢者の医療の確保に関する法律第8条第1項は「6年ごとに、6年を一期として」と定めています。あわせて医療費適正化基本方針を定めることとされており、この方針は医療法の基本方針、介護保険法の基本指針、健康増進法の基本方針と調和が保たれたものでなければなりません(同条第3項)。 出典 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)↗
📖 根拠: 高齢者の医療の確保に関する法律 第八条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)6年ごとに、6年を一期として、医療費適正化を推進するための計画
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第8条厚生労働大臣は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図る観点から、医療に要する費用の適正化(以下「医療費適正化」という。)を総合的かつ計画的に推進するため、医療費適正化に関する施策についての基本的な方針(以下「医療費適正化基本方針」という。)を定めるとともに、6年ごとに、6年を一期として、医療費適正化を推進するための計画(以下「全国医療費適正化計画」という。)を定めるものとする。2医療費適正化基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。一次条第1項に規定する都道府県医療費適正化計画において定めるべき目標に係る参酌すべき標準その他の当該計画の作成に当たつて指針となるべき基本的な事項二次条第1項に規定する都道府県医療費適正化計画の達成状況の評価に関する基本的な事項三医療に要する費用の調査及び分析に関する基本的な事項四前3号に掲げるもののほか、医療費適正化の推進に関する重要事項3医療費適正化基本方針は、医療法第30条の3第1項に規定する基本方針、介護保険法(平成9年法律第123号)第116条第1項に規定する基本指針及び健康増進法(平成14年法律第103号)第7条第1項に規定する基本方針と調和が保たれたものでなければならない。4全国医療費適正化計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。一国民の健康の保持の推進に関し、医療費適正化の推進のために国が達成すべき目標に関する事項二医療の効率的な提供の推進に関し、医療費適正化の推進のために国が達成すべき目標に関する事項三前2号の目標を達成するために国が取り組むべき施策に関する事項四第1号及び第2号の目標を達成するための保険者、後期高齢者医療広域連合、医療機関その他の関係者の連携及び協力に関する事項五各都道府県の医療計画(医療法第30条の4第1項に規定する医療計画をいう。以下同じ。)に基づく事業の実施を踏まえ、計画の期間において見込まれる病床の機能(同法第30条の3第2項第6号に規定する病床の機能をいう。以下同じ。)の分化及び連携の推進の成果に関する事項六前号に掲げる事項、第1号及び第2号の目標を達成するための国民の健康の保持の推進及び医療の効率的な提供の推進により達成が見込まれる医療費適正化の効果その他厚生労働省令で定める事項を踏まえて、厚生労働省令で定めるところにより算定した計画の期間における医療に要する費用の見込み(第11条第7項において「国の医療に要する費用の目標」という。)に関する事項七計画の達成状況の評価に関する事項八前各号に掲げるもののほか、医療費適正化の推進のために必要な事項5厚生労働大臣は、前項第1号から第3号までに掲げる事項を定めるに当たつては、病床の機能の分化及び連携の推進、医療法第6条の3第1項に規定するかかりつけ医機能(次条第4項において「かかりつけ医機能」という。)の確保並びに地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第64号)第2条第1項に規定する地域包括ケアシステム(次条第4項において「地域包括ケアシステム」という。)の構築に向けた取組並びに国民の加齢に伴う身体的、精神的及び社会的な特性を踏まえた医療及び介護の効果的かつ効率的な提供の重要性に留意するものとする。6厚生労働大臣は、医療費適正化基本方針及び全国医療費適正化計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するものとする。7厚生労働大臣は、医療費適正化基本方針及び全国医療費適正化計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。8厚生労働大臣は、全国医療費適正化計画の作成及び全国医療費適正化計画に基づく施策の実施に関して必要があると認めるときは、保険者、後期高齢者医療広域連合、医療機関その他の関係者に対して必要な協力を求めることができる。
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