健康保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
令和3年保保発0430第2号によれば、夫婦が共働きで双方とも被用者保険の被保険者である場合、被扶養者は原則として年間収入が多い方の被扶養者とする。ただし、夫婦双方の年間収入の差額が、年間収入の多い方の___以内である場合は、被扶養者の地位の安定を図る観点から、届出により、主として生計を維持する者の被扶養者とすることができる。
論点: #通達 #通達:令和3年保保発0430第2号
解答と解説
正解: 1割
✕ 2割
(不正解の選択肢)
○ 1割
正解。本通達は、夫婦共同扶養の場合、被扶養者は原則として年間収入(過去・現在・将来の収入等から今後1年間の収入を見込んだもの)が多い方の被扶養者とするが、夫婦双方の年間収入の差額が「年間収入の多い方の1割以内」であるときは、被扶養者の地位の安定を図る観点から、届出により主として生計を維持する者の被扶養者とすることができる、と定める(令和3年8月1日適用)。(令和3年4月30日保保発0430第2号=保保発第430002号「夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について」)出典: 厚生労働省 → https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc5892&dataType=1&pageNo=1
✕ 3分の1
(不正解の選択肢)
✕ 3割
(不正解の選択肢)
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