労働者災害補償保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 359e2034

年金たる保険給付の受給権者は、毎年、厚生労働大臣が指定する日までに、所定の事項を記載した報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

論点: #労災保険法施行規則 #労災則 #体系:受給権者の定期報告・届出

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
労働者災害補償保険法施行規則21条1項のとおりです。署長があらかじめ必要がないと認めて通知したときなどは提出を要しません。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)
📖 根拠: 労働者災害補償保険法施行規則 第二十一条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)年金たる保険給付の受給権者は、毎年、厚生労働大臣が指定する日(次項において「指定日」という。)までに、次に掲げる事項を記載した報告書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
条文の全文を見る
第21条年金たる保険給付の受給権者は、毎年、厚生労働大臣が指定する日(次項において「指定日」という。)までに、次に掲げる事項を記載した報告書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長があらかじめその必要がないと認めて通知したとき又は厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該報告書と同一の内容を含む機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき若しくは番号利用法第22条第1項の規定により当該報告書と同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。一受給権者の氏名及び住所2年金たる保険給付の種類三同一の事由により厚生年金保険の障害厚生年金等又は厚生年金保険の遺族厚生年金等が支給される場合にあつては、その年金の種類及び支給額四遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金の受給権者にあつては、その者と生計を同じくしている遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金を受けることができる遺族の氏名五遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金の受給権者にあつては、受給権者及び前号の遺族のうち第15条(第18条の9第1項において準用する場合を含む。)に規定する障害の状態にあることにより遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金を受けることができる遺族である者のその障害の状態の有無六遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金の受給権者である妻にあつては、第15条(第18条の9第1項において準用する場合を含む。)に規定する障害の状態の有無2前項の報告書には、指定日前1月以内に作成された次に掲げる書類を添えなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長があらかじめその必要がないと認めて通知したときは、この限りでない。一障害補償年金、複数事業労働者障害年金又は障害年金の受給権者にあつては、その住民票の写し又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき又は番号利用法第22条第1項の規定により当該受給権者に係る利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)二遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金の受給権者にあつては、次に掲げる書類イ受給権者及び前項第4号の遺族の戸籍の謄本又は抄本ロ前項第4号の遺族については、その者が受給権者と生計を同じくしていることを証明することができる書類(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該書類と同一の内容を含む機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)3第1項第3号に規定する場合に該当するときは、同項の報告書には、前項の書類のほか、当該厚生年金保険の障害厚生年金等又は厚生年金保険の遺族厚生年金等の支給額を証明することができる書類を添えなければならない。ただし、厚生労働大臣が番号利用法第22条第1項の規定により当該書類と同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
× 誤り
(不正解)
📖 根拠: 労働者災害補償保険法施行規則 第二十一条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)年金たる保険給付の受給権者は、毎年、厚生労働大臣が指定する日(次項において「指定日」という。)までに、次に掲げる事項を記載した報告書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
条文の全文を見る
第21条年金たる保険給付の受給権者は、毎年、厚生労働大臣が指定する日(次項において「指定日」という。)までに、次に掲げる事項を記載した報告書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長があらかじめその必要がないと認めて通知したとき又は厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該報告書と同一の内容を含む機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき若しくは番号利用法第22条第1項の規定により当該報告書と同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。一受給権者の氏名及び住所2年金たる保険給付の種類三同一の事由により厚生年金保険の障害厚生年金等又は厚生年金保険の遺族厚生年金等が支給される場合にあつては、その年金の種類及び支給額四遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金の受給権者にあつては、その者と生計を同じくしている遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金を受けることができる遺族の氏名五遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金の受給権者にあつては、受給権者及び前号の遺族のうち第15条(第18条の9第1項において準用する場合を含む。)に規定する障害の状態にあることにより遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金を受けることができる遺族である者のその障害の状態の有無六遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金の受給権者である妻にあつては、第15条(第18条の9第1項において準用する場合を含む。)に規定する障害の状態の有無2前項の報告書には、指定日前1月以内に作成された次に掲げる書類を添えなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長があらかじめその必要がないと認めて通知したときは、この限りでない。一障害補償年金、複数事業労働者障害年金又は障害年金の受給権者にあつては、その住民票の写し又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき又は番号利用法第22条第1項の規定により当該受給権者に係る利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)二遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金の受給権者にあつては、次に掲げる書類イ受給権者及び前項第4号の遺族の戸籍の謄本又は抄本ロ前項第4号の遺族については、その者が受給権者と生計を同じくしていることを証明することができる書類(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該書類と同一の内容を含む機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)3第1項第3号に規定する場合に該当するときは、同項の報告書には、前項の書類のほか、当該厚生年金保険の障害厚生年金等又は厚生年金保険の遺族厚生年金等の支給額を証明することができる書類を添えなければならない。ただし、厚生労働大臣が番号利用法第22条第1項の規定により当該書類と同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

アプリで反復学習する → この問題をXでシェア