雇用保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
退職金相当額の全部又は一部を、労働者の在職中に給与等に上乗せして支払う、いわゆる「退職金の前払い」は、労働の対償としての性格が明確であることから報酬又は賞与に該当し、保険料の算定基礎に含まれる。
論点: #通達 #通達:平成15年10月1日 庁保険発第1001001号・保保発第1001002号
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
正しい。在職中に給与等に上乗せして支払われる前払い退職金は、労働の対償としての性格が明確であり、被保険者の通常の生計に充てられる経常的な収入としての意義を有することから、報酬又は賞与に該当し、保険料の算定基礎に含まれる(年4回以上支払われるものは報酬として通常の報酬月額に加算)。これに対し、退職を事由として退職時に支払われる通常の退職金は労働の対償ではなく、報酬・賞与には該当せず算定基礎に含まれない。(平成15年10月1日 庁保険発第1001001号・保保発第1001002号) 出典: 厚生労働省「いわゆる退職金の前払いに係る社会保険料の取扱いについて」 → https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb1107&dataType=1&pageNo=1
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