厚生年金保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 353288d1
老齢厚生年金の受給権者は、支給が停止されている老齢厚生年金について支給を停止すべき事由が消滅したときは、速やかに、所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。
論点: #厚生年金保険法施行規則 #厚年則 #体系:受給権者・事業主の届出
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
厚生年金保険法施行規則34条1項のとおりです。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)↗
📖 根拠: 厚生年金保険法施行規則 第三十四条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)支給を停止すべき事由が消滅したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。
条文の全文を見る
第34条老齢厚生年金の受給権者は、法第38条第1項若しくはなお効力を有する平成24年一元化法改正前の法第38条第1項又は昭和60年改正法附則第56条第1項の規定により支給が停止されている老齢厚生年金について、支給を停止すべき事由が消滅したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。ただし、第30条の5に規定する申請書が提出された場合は、この限りでない。一氏名、生年月日及び住所一の二個人番号又は基礎年金番号二老齢厚生年金の年金証書の年金コード三支給を停止すべき事由が消滅した事由及びその事由に該当した年月日四配偶者又は法第44条第1項に規定する子があるときは、その者の氏名、生年月日及び個人番号、その者と受給権者との身分関係並びにその者が引き続き受給権者によつて生計を維持している旨五配偶者が令第3条の7に掲げる給付を受ける権利を有しているときは、当該令第3条の7に掲げる給付の名称、当該令第3条の7に掲げる給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号2前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。一提出日前1月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)二支給を停止すべき事由が消滅したことを明らかにすることができる書類(厚生労働大臣が支給する年金たる給付を受けていることにより支給が停止されている老齢厚生年金に係るものを除く。)三配偶者又は法第44条第1項に規定する子があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本四配偶者又は法第44条第1項に規定する子があるときは、その者が受給権者によつて引き続き生計を維持していることを明らかにすることができる書類五法第44条第1項に規定する子のうち、令第3条の8に定める1級又は2級の障害の状態にある子であつて、厚生労働大臣が指定するもの以外のものがあるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書3第1項の届出は、老齢厚生年金の受給権者が同時に国民年金法第20条第1項又は昭和60年改正法附則第11条第2項の規定によつて支給が停止されている老齢基礎年金の受給権を有し、当該老齢基礎年金についてその支給停止の事由が消滅した場合においては、国民年金法施行規則第17条の7第1項の届出に併せて行わなければならない。この場合において、第1項の届書に記載することとされた事項及び前項の規定によつて第1項の届書に添えなければならないこととされた書類のうち同令第17条の7第1項の届書に記載し、又は添えたものについては、前2項の規定にかかわらず、第1項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
✕ × 誤り
(不正解)
📖 根拠: 厚生年金保険法施行規則 第三十四条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)支給を停止すべき事由が消滅したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。
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第34条老齢厚生年金の受給権者は、法第38条第1項若しくはなお効力を有する平成24年一元化法改正前の法第38条第1項又は昭和60年改正法附則第56条第1項の規定により支給が停止されている老齢厚生年金について、支給を停止すべき事由が消滅したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。ただし、第30条の5に規定する申請書が提出された場合は、この限りでない。一氏名、生年月日及び住所一の二個人番号又は基礎年金番号二老齢厚生年金の年金証書の年金コード三支給を停止すべき事由が消滅した事由及びその事由に該当した年月日四配偶者又は法第44条第1項に規定する子があるときは、その者の氏名、生年月日及び個人番号、その者と受給権者との身分関係並びにその者が引き続き受給権者によつて生計を維持している旨五配偶者が令第3条の7に掲げる給付を受ける権利を有しているときは、当該令第3条の7に掲げる給付の名称、当該令第3条の7に掲げる給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号2前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。一提出日前1月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)二支給を停止すべき事由が消滅したことを明らかにすることができる書類(厚生労働大臣が支給する年金たる給付を受けていることにより支給が停止されている老齢厚生年金に係るものを除く。)三配偶者又は法第44条第1項に規定する子があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本四配偶者又は法第44条第1項に規定する子があるときは、その者が受給権者によつて引き続き生計を維持していることを明らかにすることができる書類五法第44条第1項に規定する子のうち、令第3条の8に定める1級又は2級の障害の状態にある子であつて、厚生労働大臣が指定するもの以外のものがあるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書3第1項の届出は、老齢厚生年金の受給権者が同時に国民年金法第20条第1項又は昭和60年改正法附則第11条第2項の規定によつて支給が停止されている老齢基礎年金の受給権を有し、当該老齢基礎年金についてその支給停止の事由が消滅した場合においては、国民年金法施行規則第17条の7第1項の届出に併せて行わなければならない。この場合において、第1項の届書に記載することとされた事項及び前項の規定によつて第1項の届書に添えなければならないこととされた書類のうち同令第17条の7第1項の届書に記載し、又は添えたものについては、前2項の規定にかかわらず、第1項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
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