労働者災害補償保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 34ee9018

政府は、労働保険料を追加徴収する場合には、事業主に対し、期限を指定することなく納付すべき労働保険料の額を通知すれば足りる。

論点: #労働保険徴収法 #徴収法

解答と解説

正解: × 誤り

○ 正しい
(不正解)
📖 根拠: 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第十七条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)事業主に対して、期限を指定して、その納付すべき労働保険料の額を通知しなければならない。
条文の全文を見る
第17条政府は、一般保険料率、第1種特別加入保険料率、第2種特別加入保険料率又は第3種特別加入保険料率の引上げを行つたときは、労働保険料を追加徴収する。2政府は、前項の規定により労働保険料を追加徴収する場合には、厚生労働省令で定めるところにより、事業主に対して、期限を指定して、その納付すべき労働保険料の額を通知しなければならない。
× 誤り
誤りです。徴収法17条2項は、追加徴収に当たり事業主に対して「期限を指定して」納付すべき額を通知しなければならないとしています。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)
📖 根拠: 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第十七条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)事業主に対して、期限を指定して、その納付すべき労働保険料の額を通知しなければならない。
条文の全文を見る
第17条政府は、一般保険料率、第1種特別加入保険料率、第2種特別加入保険料率又は第3種特別加入保険料率の引上げを行つたときは、労働保険料を追加徴収する。2政府は、前項の規定により労働保険料を追加徴収する場合には、厚生労働省令で定めるところにより、事業主に対して、期限を指定して、その納付すべき労働保険料の額を通知しなければならない。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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