健康保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
被保険者の___が死亡したときは、家族埋葬料として、被保険者に対し、第百条第一項の政令で定める金額を支給する。
論点: #健康保険法 #埋葬料 #被扶養者
解答と解説
正解: 被扶養者
✕ 親族
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 健康保険法 第百十三条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第百十三条被保険者の被扶養者が死亡したときは、家族埋葬料として、被保険者に対し、第百条第一項の政令で定める金額を支給する。
○ 被扶養者
正答は「被扶養者」。健康保険法第113条の対象は『被保険者の被扶養者』である。被扶養者であることが要件となっており、配偶者や子だけでは不十分で、被保険者の被扶養者に限定される。(健康保険法第百十三条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/211AC0000000070
📖 根拠: 健康保険法 第百十三条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第百十三条被保険者の被扶養者が死亡したときは、家族埋葬料として、被保険者に対し、第百条第一項の政令で定める金額を支給する。
✕ 配偶者
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 健康保険法 第百十三条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第百十三条被保険者の被扶養者が死亡したときは、家族埋葬料として、被保険者に対し、第百条第一項の政令で定める金額を支給する。
✕ 子
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 健康保険法 第百十三条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第百十三条被保険者の被扶養者が死亡したときは、家族埋葬料として、被保険者に対し、第百条第一項の政令で定める金額を支給する。
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