労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

使用者は、労働者が私的な理由で請求した場合でも、支払期日前に既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。

論点: #労働基準法 #非常時払 #支払要件

解答と解説

正解: × 誤り

○ 正しい
(不正解)
📖 根拠: 労働基準法 第二十五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第二十五条使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であつても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。
× 誤り
この記述は誤り。労働基準法第25条は「出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合」という限定的な要件を規定している。私的な理由による請求は対象外であり、この場合に非常時払が強制されるものではない。(第二十五条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049
📖 根拠: 労働基準法 第二十五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第二十五条使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であつても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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