労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
三十日前に予告をしない使用者は、___以上の平均賃金を支払わなければならない。ただし、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
論点: #労働基準法 #解雇予告 #予告手当
解答と解説
正解: 三十日分
○ 三十日分
正答は「三十日分」。労働基準法第二十条第二項に「三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない」と規定されている。予告期間を短縮した場合の補償金額である。(労働基準法第二十条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049
📖 根拠: 労働基準法 第二十条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第二十条使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。前条第二項の規定は、第一項但書の場合にこれを準用する。
✕ 十五日分
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 労働基準法 第二十条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第二十条使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。前条第二項の規定は、第一項但書の場合にこれを準用する。
✕ 六十日分
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 労働基準法 第二十条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第二十条使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。前条第二項の規定は、第一項但書の場合にこれを準用する。
✕ 二十日分
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 労働基準法 第二十条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第二十条使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。前条第二項の規定は、第一項但書の場合にこれを準用する。
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