労働者災害補償保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 33eccec6

手帳の有効期間が満了した後にも継続してアフターケアを受けることを希望する者は、手帳の有効期間が満了する日の1か月前までに手帳の更新を申請するものとされているが、傷病別実施要綱の頭頸部外傷症候群等に係るアフターケアに掲げる傷病については、継続することはできない。

論点: #労働者災害補償保険法 #労災保険法 #アフターケア #社会復帰促進等事業 #通達 #通達:基発第0423002号

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
正しい。更新の申請は有効期間が満了する日の1か月前までに所轄局長あてに行う。ただし、傷病別実施要綱の頭頸部外傷症候群等に係るアフターケアに掲げる傷病(頭頸部外傷症候群・頸肩腕障害・腰痛)については、アフターケアを継続することはできない。 出典 → 資料を確認(厚生労働省)
📖 根拠(行政通達): 社会復帰促進等事業としてのアフターケア実施要領の制定について基発第423002号 原文を確認(厚生労働省の法令等データベース)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文は厚生労働省の法令等データベースで)手帳の有効期間が満了した後にも、継続してアフターケアを受けることを希望する者は、手帳の有効期間が満了する日の1か月前までに「アフターケア手帳更新・再交付申請書」(様式第3号)により、所轄局長あてに手帳の更新を申請するものとする。 ただし、傷病別実施要綱の「第2 頭頸部外傷症候群等に係るアフターケア」に掲げる傷病については、継続することはできないものとする。
× 誤り
(不正解)
📖 根拠(業務取扱要領): 社会復帰促進等事業としてのアフターケア実施要領の制定について基発第0423002号 原文を確認(厚生労働省の法令等データベース)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文は厚生労働省の法令等データベースで)手帳の有効期間が満了した後にも、継続してアフターケアを受けることを希望する者は、手帳の有効期間が満了する日の1か月前までに「アフターケア手帳更新・再交付申請書」(様式第3号)により、所轄局長あてに手帳の更新を申請するものとする。 ただし、傷病別実施要綱の「第2 頭頸部外傷症候群等に係るアフターケア」に掲げる傷病については、継続することはできないものとする。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(厚生労働省 法令等データベース)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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