健康保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 33ea3d91
随時改定に該当する場合の被保険者の報酬月額に関する届出は、速やかに、健康保険被保険者報酬月額変更届を機構又は健康保険組合に提出することによって行う。
論点: #健康保険法施行規則 #健保則 #体系:標準報酬月額・標準賞与額
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
健康保険法施行規則26条1項のとおりです。日数の定めではなく「速やかに」とされている点が特徴です。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)↗
📖 根拠: 健康保険法施行規則 第二十六条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)法第43条第1項に該当する場合の被保険者の報酬月額に関する届出は、速やかに、様式第5号による健康保険被保険者報酬月額変更届を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。
条文の全文を見る
第26条法第43条第1項に該当する場合の被保険者の報酬月額に関する届出は、速やかに、様式第5号による健康保険被保険者報酬月額変更届を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、健康保険被保険者報酬月額変更届に厚生年金保険の従前の標準報酬月額を付記しなければならない。2第24条第4項の規定は、前項の届出について準用する。3前2項の規定にかかわらず、第1項の届出は、特定法人の事業所の事業主にあっては、電子情報処理組織を使用して行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで同項の届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。4前項本文の場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、健康保険被保険者報酬月額変更届に厚生年金保険の従前の標準報酬月額を併せて入力しなければならない。
✕ × 誤り
(不正解)
📖 根拠: 健康保険法施行規則 第二十六条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)法第43条第1項に該当する場合の被保険者の報酬月額に関する届出は、速やかに、様式第5号による健康保険被保険者報酬月額変更届を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。
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第26条法第43条第1項に該当する場合の被保険者の報酬月額に関する届出は、速やかに、様式第5号による健康保険被保険者報酬月額変更届を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、健康保険被保険者報酬月額変更届に厚生年金保険の従前の標準報酬月額を付記しなければならない。2第24条第4項の規定は、前項の届出について準用する。3前2項の規定にかかわらず、第1項の届出は、特定法人の事業所の事業主にあっては、電子情報処理組織を使用して行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで同項の届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。4前項本文の場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、健康保険被保険者報酬月額変更届に厚生年金保険の従前の標準報酬月額を併せて入力しなければならない。
すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)