健康保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
健康保険の被保険者が、在職中は報酬を受けていたために傷病手当金が支給停止となっていた場合であっても、資格喪失の際に継続給付の要件を満たしているときは、退職して報酬を受けなくなった日以後、資格喪失後の継続給付として傷病手当金の支給を受けることができる。
論点: #通達 #通達:昭和27年6月12日保文発第3367号
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
正しい。報酬を受けることによる傷病手当金の支給停止(健康保険法108条。旧法では第58条)は、受給権そのものの消滅を意味するのではなく、その支給の停止を意味するにすぎない。したがって、資格喪失の際に継続給付(法104条。旧法では第55条)の要件すなわち資格喪失日の前日まで継続して1年以上の被保険者期間があり、現に傷病手当金を受けているか受けられる状態にあることを満たしていれば、退職して事業主から報酬を受けなくなった日から、資格喪失後の継続給付として当然に傷病手当金が支給される。(昭和27年6月12日保文発第3367号「資格喪失の傷病手当金の支給について」) 出典: 厚生労働省 法令等データベース → https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta2825&dataType=1&pageNo=1
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