厚生年金保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
老齢厚生年金の受給要件として、被保険者期間を有し、65歳以上であり、かつ保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が10年以上である者に対して支給される。
論点: #老齢厚生年金 #受給要件 #被保険者期間
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
この記述は正しい。第四十二条第一号で「六十五歳以上であること」、第二号で「保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が十年以上であること」と規定されており、また条文本文で「被保険者期間を有する者が、次の各号のいずれにも該当するに至つたときに」と明示されている。(第四十二条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000115
📖 根拠: 厚生年金保険法 第四十二条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第四十二条老齢厚生年金は、被保険者期間を有する者が、次の各号のいずれにも該当するに至つたときに、その者に支給する。一六十五歳以上であること。二保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が十年以上であること。
✕ × 誤り
(不正解)
📖 根拠: 厚生年金保険法 第四十二条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第四十二条老齢厚生年金は、被保険者期間を有する者が、次の各号のいずれにも該当するに至つたときに、その者に支給する。一六十五歳以上であること。二保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が十年以上であること。
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