労働者災害補償保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 32d9aa32

事業主は、被保険者の負担すべき額に相当する額を賃金から控除したときは、労働保険料控除に関する計算書を作成し、その控除額を当該被保険者に知らせなければならない。

論点: #労働保険徴収法 #徴収法

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
徴収法32条1項後段のとおりです。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)
📖 根拠: 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第三十二条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)この場合において、事業主は、労働保険料控除に関する計算書を作成し、その控除額を当該被保険者に知らせなければならない。
条文の全文を見る
第32条事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、前条第1項又は第2項の規定による被保険者の負担すべき額に相当する額を当該被保険者に支払う賃金から控除することができる。この場合において、事業主は、労働保険料控除に関する計算書を作成し、その控除額を当該被保険者に知らせなければならない。2第8条第1項又は第2項の規定により事業主とされる元請負人は、前条第1項の規定によるその使用する労働者以外の被保険者の負担すべき額に相当する額の賃金からの控除を、当該被保険者を使用する下請負人に委託することができる。3第1項の規定は、前項の規定により下請負人が委託を受けた場合について準用する。
× 誤り
(不正解)
📖 根拠: 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第三十二条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)この場合において、事業主は、労働保険料控除に関する計算書を作成し、その控除額を当該被保険者に知らせなければならない。
条文の全文を見る
第32条事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、前条第1項又は第2項の規定による被保険者の負担すべき額に相当する額を当該被保険者に支払う賃金から控除することができる。この場合において、事業主は、労働保険料控除に関する計算書を作成し、その控除額を当該被保険者に知らせなければならない。2第8条第1項又は第2項の規定により事業主とされる元請負人は、前条第1項の規定によるその使用する労働者以外の被保険者の負担すべき額に相当する額の賃金からの控除を、当該被保険者を使用する下請負人に委託することができる。3第1項の規定は、前項の規定により下請負人が委託を受けた場合について準用する。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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