健康保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

新たに採用された者が当初から自宅待機とされた場合であっても、雇用契約が成立しており、かつ休業手当等が支払われるときは、健康保険の被保険者の資格を ___ に取得する。

論点: #通達 #通達:昭和50年保険発25号・庁保険発8号

解答と解説

正解: 休業手当等の支払の対象となった日の初日

休業手当等の支払の対象となった日の初日
一時帰休等に伴う通達により、新たに採用された者が当初から自宅待機の状態にある場合でも、雇用契約が成立しており、かつ休業手当等が支払われるときは、実際の出勤日ではなく、その休業手当等の支払の対象となった日の初日に被保険者の資格を取得する。(昭和50年保険発25号・庁保険発8号) 出典: 厚生労働省「一時帰休等の措置がとられた場合における健康保険及び厚生年金保険の被保険者資格及び標準報酬の取扱いについて」 → https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta2519&dataType=1&pageNo=1
実際に出勤して労務の提供を開始した日
(不正解の選択肢)
雇用契約を締結した日
(不正解の選択肢)
自宅待機が解除されて初めて出勤した日
(不正解の選択肢)
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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