雇用保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

適用事業が、事業内容の変更や労働者の減少等によって暫定任意適用事業に該当するに至ったときは、その翌日に、その事業について任意加入の認可があったものとみなされ、事業主が改めて任意加入の認可申請の手続を行う必要はない。

論点: #通達 #通達:行政手引20157

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
正しい。適用事業が、事業内容の変更や労働者の減員等により暫定任意適用事業に該当するに至ったときは、その翌日に、その事業につき任意加入の認可があったものとみなされる(擬制による任意加入の認可)。法律上当然にみなされるため、事業主が改めて任意加入の認可の手続を行う必要はなく、雇用する労働者がなお被保険者であることにも変わりない。根拠は徴収法附則第2条第4項。(行政手引20157) 出典: 雇用保険業務取扱要領(行政手引)20157 擬制による任意加入の認可 → http://koyoutebiki.net/tebiki_tekiyou/20157n/
× 誤り
(不正解)
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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