労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
36協定その他の労使協定の締結に必要な『労働者の過半数』を算定するに当たり、その分母となる労働者は労働基準法第9条にいう労働者によるため、監督又は管理の地位にある者(管理監督者)も分母に算入される。ただし、管理監督者自身は過半数代表者になることはできない。
論点: #通達 #通達:平成11年基発168号
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
正しい。『労働者の過半数』の分母となる『労働者』は労働基準法第9条の労働者(職業の種類を問わず事業に使用され賃金を支払われる者)をいい、管理監督者・パート・アルバイト・嘱託・契約社員等の在籍労働者全員が算入される。管理監督者も分母には含まれる(いわば選挙権はある)が、労働基準法施行規則第6条の2により、監督又は管理の地位にある者(法41条2号)は過半数代表者にはなれない(被選挙権はない)。(平成11年3月31日基発168号) 出典: 社長のための労働相談マニュアル(過半数代表者の分母) → https://www.mykomon.biz/jikan/36/36_daihyo.html
✕ × 誤り
(不正解)
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