労働者災害補償保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

傷病補償年金の支給額は、第十二条の八第三項第二号の厚生労働省令で定める傷病等級に応じ、別表第一に規定する額とされている。

論点: #傷病補償年金 #支給額 #傷病等級

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
この記述は正しい。労働者災害補償保険法第十八条第一項が「傷病補償年金は、第十二条の八第三項第二号の厚生労働省令で定める傷病等級に応じ、別表第一に規定する額とする。」と明定しており、傷病等級に応じた別表第一の額が適用される。(第十八条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000050
📖 根拠: 労働者災害補償保険法 第十八条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
傷病補償年金は、第十二条の八第三項第二号の厚生労働省令で定める傷病等級に応じ、別表第一に規定する額とする。傷病補償年金を受ける者には、休業補償給付は、行わない。
× 誤り
(不正解)
📖 根拠: 労働者災害補償保険法 第十八条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
傷病補償年金は、第十二条の八第三項第二号の厚生労働省令で定める傷病等級に応じ、別表第一に規定する額とする。傷病補償年金を受ける者には、休業補償給付は、行わない。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

アプリで反復学習する → この問題をXでシェア