雇用保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 31f42c5f

国庫は、雇用継続給付(介護休業給付金に限る。)については、その費用の8分の1を負担する。

論点: #雇用保険法 #雇保法 #体系:雇用保険二事業

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
雇用保険法66条1項4号のとおりです。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)
📖 根拠: 雇用保険法 第六十六条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)雇用継続給付については、当該雇用継続給付に要する費用の8分の1
条文の全文を見る
第66条国庫は、次に掲げる区分によつて、求職者給付(高年齢求職者給付金を除く。第1号において同じ。)、教育訓練給付(教育訓練休暇給付金に限る。第3号において同じ。)及び雇用継続給付(介護休業給付金に限る。第4号において同じ。)、育児休業給付並びに第64条に規定する職業訓練受講給付金の支給に要する費用の一部を負担する。1日雇労働求職者給付金以外の求職者給付については、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める割合イ毎会計年度の前々会計年度における労働保険特別会計の雇用勘定の財政状況及び求職者給付の支給を受けた受給資格者の数の状況が、当該会計年度における求職者給付の支給に支障が生じるおそれがあるものとして政令で定める基準に該当する場合当該日雇労働求職者給付金以外の求職者給付に要する費用の4分の1ロイに掲げる場合以外の場合当該日雇労働求職者給付金以外の求職者給付に要する費用の40分の12日雇労働求職者給付金については、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める割合イ前号イに掲げる場合当該日雇労働求職者給付金に要する費用の3分の1ロ前号ロに掲げる場合当該日雇労働求職者給付金に要する費用の30分の13教育訓練給付については、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める割合イ第1号イに掲げる場合当該教育訓練給付に要する費用の4分の1ロ第1号ロに掲げる場合当該教育訓練給付に要する費用の40分の14雇用継続給付については、当該雇用継続給付に要する費用の8分の15育児休業給付については、当該育児休業給付に要する費用の8分の16第64条に規定する職業訓練受講給付金の支給については、当該職業訓練受講給付金に要する費用の2分の12前項第1号に規定する日雇労働求職者給付金以外の求職者給付については、国庫は、毎会計年度(国庫が同号ロの規定による負担額を負担する会計年度を除く。)において、支給した当該求職者給付の総額の4分の3に相当する額が徴収法の規定により徴収した一般保険料の額を超える場合には、同号の規定にかかわらず、当該超過額について、同号の規定による国庫の負担額を加えて国庫の負担が当該会計年度において支給した当該求職者給付の総額の3分の1に相当する額に達する額までを負担する。3前項に規定する一般保険料の額は、第1号に掲げる額から第2号から第4号までに掲げる額の合計額を減じた額とする。一次に掲げる額の合計額(以下この条及び第68条第2項において「一般保険料徴収額」という。)イ徴収法の規定により徴収した徴収法第12条第1項第1号に掲げる事業に係る一般保険料の額のうち同条第4項に規定する雇用保険率(第3号及び第4号において単に「雇用保険率」という。)に応ずる部分の額ロ徴収法第12条第1項第3号に掲げる事業に係る一般保険料の額二徴収法の規定により徴収した印紙保険料の額に相当する額に厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める率を乗じて得た額三一般保険料徴収額から前号に掲げる額を減じた額に徴収法第12条第4項第2号に規定する育児休業給付費充当徴収保険率を雇用保険率で除して得た率(次項及び第68条第2項において「育児休業給付率」という。)を乗じて得た額四一般保険料徴収額から第2号に掲げる額を減じた額に徴収法第12条第4項第3号に規定する二事業費充当徴収保険率を雇用保険率で除して得た率(次項及び第68条第2項において「二事業率」という。)を乗じて得た額4日雇労働求職者給付金については、国庫は、毎会計年度(国庫が第1項第2号ロの規定による負担額を負担する会計年度を除く。)において第1号に掲げる額が第2号に掲げる額を超える場合には、同項第2号の規定にかかわらず、同号の規定による国庫の負担額から当該超過額に相当する額を減じた額(その額が当該会計年度において支給した日雇労働求職者給付金の総額の4分の1に相当する額を下回る場合には、その4分の1に相当する額)を負担する。一次に掲げる額を合計した額イ徴収法の規定により徴収した印紙保険料の額ロイの額に相当する額に前項第2号に掲げる厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める率を乗じて得た額から、その額に育児休業給付率と二事業率とを合算した率を乗じて得た額を減じた額二支給した日雇労働求職者給付金の総額の3分の2に相当する額5国庫は、前各項に規定するもののほか、毎年度、予算の範囲内において、第64条に規定する事業(第68条第2項において「就職支援法事業」という。)に要する費用(第1項第6号に規定する費用を除く。)及び雇用保険事業(出生後休業支援給付及び育児時短就業給付に係る事業を除く。第68条第1項において同じ。)の事務の執行に要する経費を負担する。
× 誤り
(不正解)
📖 根拠: 雇用保険法 第六十六条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)雇用継続給付については、当該雇用継続給付に要する費用の8分の1
条文の全文を見る
第66条国庫は、次に掲げる区分によつて、求職者給付(高年齢求職者給付金を除く。第1号において同じ。)、教育訓練給付(教育訓練休暇給付金に限る。第3号において同じ。)及び雇用継続給付(介護休業給付金に限る。第4号において同じ。)、育児休業給付並びに第64条に規定する職業訓練受講給付金の支給に要する費用の一部を負担する。1日雇労働求職者給付金以外の求職者給付については、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める割合イ毎会計年度の前々会計年度における労働保険特別会計の雇用勘定の財政状況及び求職者給付の支給を受けた受給資格者の数の状況が、当該会計年度における求職者給付の支給に支障が生じるおそれがあるものとして政令で定める基準に該当する場合当該日雇労働求職者給付金以外の求職者給付に要する費用の4分の1ロイに掲げる場合以外の場合当該日雇労働求職者給付金以外の求職者給付に要する費用の40分の12日雇労働求職者給付金については、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める割合イ前号イに掲げる場合当該日雇労働求職者給付金に要する費用の3分の1ロ前号ロに掲げる場合当該日雇労働求職者給付金に要する費用の30分の13教育訓練給付については、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める割合イ第1号イに掲げる場合当該教育訓練給付に要する費用の4分の1ロ第1号ロに掲げる場合当該教育訓練給付に要する費用の40分の14雇用継続給付については、当該雇用継続給付に要する費用の8分の15育児休業給付については、当該育児休業給付に要する費用の8分の16第64条に規定する職業訓練受講給付金の支給については、当該職業訓練受講給付金に要する費用の2分の12前項第1号に規定する日雇労働求職者給付金以外の求職者給付については、国庫は、毎会計年度(国庫が同号ロの規定による負担額を負担する会計年度を除く。)において、支給した当該求職者給付の総額の4分の3に相当する額が徴収法の規定により徴収した一般保険料の額を超える場合には、同号の規定にかかわらず、当該超過額について、同号の規定による国庫の負担額を加えて国庫の負担が当該会計年度において支給した当該求職者給付の総額の3分の1に相当する額に達する額までを負担する。3前項に規定する一般保険料の額は、第1号に掲げる額から第2号から第4号までに掲げる額の合計額を減じた額とする。一次に掲げる額の合計額(以下この条及び第68条第2項において「一般保険料徴収額」という。)イ徴収法の規定により徴収した徴収法第12条第1項第1号に掲げる事業に係る一般保険料の額のうち同条第4項に規定する雇用保険率(第3号及び第4号において単に「雇用保険率」という。)に応ずる部分の額ロ徴収法第12条第1項第3号に掲げる事業に係る一般保険料の額二徴収法の規定により徴収した印紙保険料の額に相当する額に厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める率を乗じて得た額三一般保険料徴収額から前号に掲げる額を減じた額に徴収法第12条第4項第2号に規定する育児休業給付費充当徴収保険率を雇用保険率で除して得た率(次項及び第68条第2項において「育児休業給付率」という。)を乗じて得た額四一般保険料徴収額から第2号に掲げる額を減じた額に徴収法第12条第4項第3号に規定する二事業費充当徴収保険率を雇用保険率で除して得た率(次項及び第68条第2項において「二事業率」という。)を乗じて得た額4日雇労働求職者給付金については、国庫は、毎会計年度(国庫が第1項第2号ロの規定による負担額を負担する会計年度を除く。)において第1号に掲げる額が第2号に掲げる額を超える場合には、同項第2号の規定にかかわらず、同号の規定による国庫の負担額から当該超過額に相当する額を減じた額(その額が当該会計年度において支給した日雇労働求職者給付金の総額の4分の1に相当する額を下回る場合には、その4分の1に相当する額)を負担する。一次に掲げる額を合計した額イ徴収法の規定により徴収した印紙保険料の額ロイの額に相当する額に前項第2号に掲げる厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める率を乗じて得た額から、その額に育児休業給付率と二事業率とを合算した率を乗じて得た額を減じた額二支給した日雇労働求職者給付金の総額の3分の2に相当する額5国庫は、前各項に規定するもののほか、毎年度、予算の範囲内において、第64条に規定する事業(第68条第2項において「就職支援法事業」という。)に要する費用(第1項第6号に規定する費用を除く。)及び雇用保険事業(出生後休業支援給付及び育児時短就業給付に係る事業を除く。第68条第1項において同じ。)の事務の執行に要する経費を負担する。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

アプリで反復学習する → この問題をXでシェア