社会保険に関する一般常識令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 31dfdedb
保険者は、特定健康診査等実施計画に基づき、35歳以上の加入者に対して特定健康診査を行うものとされている。
論点: #高齢者医療確保法 #高確法 #社会保険に関する一般常識
解答と解説
正解: × 誤り
✕ ○ 正しい
(不正解)
📖 根拠: 高齢者の医療の確保に関する法律 第二十条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)40歳以上の加入者に対し、特定健康診査を行うものとする
条文の全文を見る
第20条保険者は、特定健康診査等実施計画に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、40歳以上の加入者に対し、特定健康診査を行うものとする。ただし、加入者が特定健康診査に相当する診査を受け、厚生労働省令で定めるところによりその結果の記録の写しの提供を受けたとき、又は第26条第2項の規定により特定健康診査に関する記録の送付を受けたときは、この限りでない。
○ × 誤り
誤りです。高齢者の医療の確保に関する法律第20条は「40歳以上の加入者」と定めています。ただし、加入者が特定健康診査に相当する診査を受けてその結果の記録の写しの提供を受けたときなどは、この限りではありません。 出典 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)↗
📖 根拠: 高齢者の医療の確保に関する法律 第二十条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)40歳以上の加入者に対し、特定健康診査を行うものとする
条文の全文を見る
第20条保険者は、特定健康診査等実施計画に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、40歳以上の加入者に対し、特定健康診査を行うものとする。ただし、加入者が特定健康診査に相当する診査を受け、厚生労働省令で定めるところによりその結果の記録の写しの提供を受けたとき、又は第26条第2項の規定により特定健康診査に関する記録の送付を受けたときは、この限りでない。
すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)