労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
労働基準法第9条によれば、事業に使用される者であっても、賃金を支払われない場合は労働者に該当しない。
論点: #労働基準法 #労働者の定義 #賃金 #第9条
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
この記述は正しい。第9条は労働者の要件として「賃金を支払われる者」と明記している。したがって、事業に使用されていても賃金を支払われない者は、労働者の定義に該当しない。(第九条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049
📖 根拠: 労働基準法 第九条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第九条この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。
✕ × 誤り
(不正解)
📖 根拠: 労働基準法 第九条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第九条この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。
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