労働者災害補償保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

労働者災害補償保険法第十五条によれば、障害補償一時金の額は別表第二に規定する額とされている。

論点: #障害補償給付 #障害補償一時金 #給付額

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
この記述は正しい。第十五条第二文は「障害補償年金又は障害補償一時金の額は、それぞれ、別表第一又は別表第二に規定する額とする。」と規定しており、障害補償一時金の額は別表第二に規定される額と明記されている。(第十五条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000050
📖 根拠: 労働者災害補償保険法 第十五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
障害補償給付は、厚生労働省令で定める障害等級に応じ、障害補償年金又は障害補償一時金とする。障害補償年金又は障害補償一時金の額は、それぞれ、別表第一又は別表第二に規定する額とする。
× 誤り
(不正解)
📖 根拠: 労働者災害補償保険法 第十五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
障害補償給付は、厚生労働省令で定める障害等級に応じ、障害補償年金又は障害補償一時金とする。障害補償年金又は障害補償一時金の額は、それぞれ、別表第一又は別表第二に規定する額とする。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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