社会保険に関する一般常識令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 317ad2a1

後期高齢者医療の被保険者は、資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を後期高齢者医療広域連合に届け出なければならず、その世帯の世帯主は被保険者に代わって届出をすることができる。

論点: #高齢者の医療の確保に関する法律 #高確法 #体系:届出

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
高齢者の医療の確保に関する法律54条1項・2項のとおりです。届出義務は被保険者本人にあり、世帯主は代わって行うことができる立場です(国民健康保険は世帯主に義務がある点と対比します)。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)
📖 根拠: 高齢者の医療の確保に関する法律 第五十四条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)被保険者の属する世帯の世帯主は、その世帯に属する被保険者に代わつて、当該被保険者に係る前項の規定による届出をすることができる。
条文の全文を見る
第54条被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を後期高齢者医療広域連合に届け出なければならない。2被保険者の属する世帯の世帯主は、その世帯に属する被保険者に代わつて、当該被保険者に係る前項の規定による届出をすることができる。3被保険者が第64条第3項に規定する電子資格確認を受けることができない状況にあるときは、当該被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合に対し、当該状況にある被保険者の資格に係る情報として厚生労働省令で定める事項を記載した書面の交付又は当該事項の電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものをいう。以下この項から第5項までにおいて同じ。)による提供を求めることができる。この場合において、当該後期高齢者医療広域連合は、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、当該書面の交付の求めを行つた被保険者に対しては当該書面を交付するものとし、当該電磁的方法による提供の求めを行つた被保険者に対しては当該事項を電磁的方法により提供するものとする。4前項の規定により同項の書面の交付を受け、又は電磁的方法により同項の厚生労働省令で定める事項の提供を受けた被保険者は、当該書面又は当該事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものを提示することにより、第64条第3項本文(第74条第10項、第75条第7項、第76条第6項及び第82条第6項において準用する場合を含む。)又は第78条第3項(第82条第6項において準用する場合を含む。)の確認を受けることができる。5被保険者は、当該被保険者の資格に係る事実の確認のため、厚生労働省令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合に対し、当該事実を記載した書面の交付又は当該書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供を求めることができる。この場合において、当該後期高齢者医療広域連合は、厚生労働省令で定めるところにより、当該書面の交付の求めを行つた被保険者に対しては当該書面を交付するものとし、当該電磁的方法による提供の求めを行つた被保険者に対しては当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供するものとする。6住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条から第24条まで、第25条、第30条の46又は第30条の47の規定による届出があつたとき(当該届出に係る書面に同法第28条の2の規定による付記がされたときに限る。)は、その届出と同一の事由に基づく第1項の規定による届出があつたものとみなす。7前各項に規定するもののほか、被保険者に関する届出及び被保険者の資格に関する確認に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
× 誤り
(不正解)
📖 根拠: 高齢者の医療の確保に関する法律 第五十四条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)被保険者の属する世帯の世帯主は、その世帯に属する被保険者に代わつて、当該被保険者に係る前項の規定による届出をすることができる。
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第54条被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を後期高齢者医療広域連合に届け出なければならない。2被保険者の属する世帯の世帯主は、その世帯に属する被保険者に代わつて、当該被保険者に係る前項の規定による届出をすることができる。3被保険者が第64条第3項に規定する電子資格確認を受けることができない状況にあるときは、当該被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合に対し、当該状況にある被保険者の資格に係る情報として厚生労働省令で定める事項を記載した書面の交付又は当該事項の電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものをいう。以下この項から第5項までにおいて同じ。)による提供を求めることができる。この場合において、当該後期高齢者医療広域連合は、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、当該書面の交付の求めを行つた被保険者に対しては当該書面を交付するものとし、当該電磁的方法による提供の求めを行つた被保険者に対しては当該事項を電磁的方法により提供するものとする。4前項の規定により同項の書面の交付を受け、又は電磁的方法により同項の厚生労働省令で定める事項の提供を受けた被保険者は、当該書面又は当該事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものを提示することにより、第64条第3項本文(第74条第10項、第75条第7項、第76条第6項及び第82条第6項において準用する場合を含む。)又は第78条第3項(第82条第6項において準用する場合を含む。)の確認を受けることができる。5被保険者は、当該被保険者の資格に係る事実の確認のため、厚生労働省令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合に対し、当該事実を記載した書面の交付又は当該書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供を求めることができる。この場合において、当該後期高齢者医療広域連合は、厚生労働省令で定めるところにより、当該書面の交付の求めを行つた被保険者に対しては当該書面を交付するものとし、当該電磁的方法による提供の求めを行つた被保険者に対しては当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供するものとする。6住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条から第24条まで、第25条、第30条の46又は第30条の47の規定による届出があつたとき(当該届出に係る書面に同法第28条の2の規定による付記がされたときに限る。)は、その届出と同一の事由に基づく第1項の規定による届出があつたものとみなす。7前各項に規定するもののほか、被保険者に関する届出及び被保険者の資格に関する確認に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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