労務管理その他の労働に関する一般常識令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

「事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」によれば、職場におけるセクシュアルハラスメントには、異性に対するもののみならず、同性に対するものも含まれる。

論点: #通達 #通達:平成28年厚労告314号

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
正しい。同指針は、職場におけるセクシュアルハラスメントには異性に対するものだけでなく同性に対するものも含まれるとし、平成28年改正により、被害を受けた者の性的指向又は性自認にかかわらず本指針の対象となることも明記された。(事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針/平成18年厚生労働省告示第615号・最終改正 平成28年厚生労働省告示第314号) 出典: 厚生労働省 指針本文(PDF) → https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000605548.pdf
× 誤り
誤り。職場におけるセクシュアルハラスメントには、異性に対するものだけでなく同性に対するものも含まれる。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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