労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
清算期間が1か月を超えるフレックスタイム制において時間外・休日労働協定(36協定)を締結する場合、延長することができる時間として「1日」について協定する必要はなく、___ について協定すれば足りる(平成30年基発1228第15号)。
論点: #通達 #通達:平成30年基発1228第15号
解答と解説
正解: 1か月及び1年
○ 1か月及び1年
正しい。法改正後のフレックスタイム制において時間外・休日労働協定を締結する際は、「1日」について延長することができる時間を協定する必要はなく、「1か月」及び「1年」について協定すれば足りる(フレックスタイム制では1日の労働時間の長さは労働者自身が決定するため、1日単位の延長時間を協定で定める必要がない)。(平成30年基発1228第15号) 出典: 厚生労働省・働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後の労働基準法関係の解釈について(平成30年12月28日基発1228第15号)→ https://www.mhlw.go.jp/content/000465759.pdf
✕ 1日及び1週間
(不正解の選択肢)
✕ 1週間及び1か月
(不正解の選択肢)
✕ 1週間、1か月及び1年
(不正解の選択肢)
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