雇用保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

延長給付(訓練延長給付・広域延長給付・全国延長給付・個別延長給付)に係る基本手当を受給している受給資格者については、傷病手当は支給されない。

論点: #通達 #通達:行政手引53004

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
正しい。傷病手当の支給日数は、所定給付日数からその受給資格に基づき既に基本手当を支給した日数を差し引いた日数を限度とする。延長給付に係る基本手当を受給している受給資格者は、すでに所定給付日数分の支給を受けているため、傷病手当は支給されない。(行政手引53004) 出典: 山川靖樹の社労士予備校「傷病の『認定手続』/雇用保険法4-3」 → http://yamakawa-sr.net/ver1/text/koyo/koyo_57.html
× 誤り
(不正解)
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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