国民年金法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
遺族基礎年金は、被保険者が死亡した場合に、その者の配偶者又は子に支給される。
論点: #遺族基礎年金 #支給要件 #被保険者
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
この記述は正しい。第三十七条第一号に「被保険者が、死亡したとき」遺族基礎年金が支給される旨が規定されており、本条本文で「その者の配偶者又は子に支給する」と定められている。(第三十七条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141
📖 根拠: 国民年金法 第三十七条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第三十七条遺族基礎年金は、被保険者又は被保険者であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の配偶者又は子に支給する。ただし、第一号又は第二号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の三分の二に満たないときは、この限りでない。一被保険者が、死亡したとき。二被保険者であつた者であつて、日本国内に住所を有し、かつ、六十歳以上六十五歳未満であるものが、死亡したとき。三保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上である者が、死亡したとき。
✕ × 誤り
(不正解)
📖 根拠: 国民年金法 第三十七条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第三十七条遺族基礎年金は、被保険者又は被保険者であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の配偶者又は子に支給する。ただし、第一号又は第二号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の三分の二に満たないときは、この限りでない。一被保険者が、死亡したとき。二被保険者であつた者であつて、日本国内に住所を有し、かつ、六十歳以上六十五歳未満であるものが、死亡したとき。三保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上である者が、死亡したとき。
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