労働者災害補償保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 30b5ed19

一般保険料の額の算定の基礎となる「賃金総額」とは、事業主がその事業に使用する労働者のうち、雇用保険の被保険者に支払う賃金の総額をいう。

論点: #労働保険徴収法 #徴収法

解答と解説

正解: × 誤り

○ 正しい
(不正解)
📖 根拠: 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第十一条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)前項の「賃金総額」とは、事業主がその事業に使用するすべての労働者に支払う賃金の総額をいう。
条文の全文を見る
第11条一般保険料の額は、賃金総額に次条の規定による一般保険料に係る保険料率を乗じて得た額とする。2前項の「賃金総額」とは、事業主がその事業に使用するすべての労働者に支払う賃金の総額をいう。3前項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定める事業については、厚生労働省令で定めるところにより算定した額を当該事業に係る賃金総額とする。
× 誤り
誤りです。徴収法11条2項の賃金総額は、その事業に使用する「すべての労働者」に支払う賃金の総額です。被保険者に限られません。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)
📖 根拠: 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第十一条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)前項の「賃金総額」とは、事業主がその事業に使用するすべての労働者に支払う賃金の総額をいう。
条文の全文を見る
第11条一般保険料の額は、賃金総額に次条の規定による一般保険料に係る保険料率を乗じて得た額とする。2前項の「賃金総額」とは、事業主がその事業に使用するすべての労働者に支払う賃金の総額をいう。3前項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定める事業については、厚生労働省令で定めるところにより算定した額を当該事業に係る賃金総額とする。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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