健康保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

次の記述のうち、誤っているものはどれか。

論点: #健康保険法 #被保険者資格 #適用事業所 #資格取得の時期

解答と解説

正解: 被保険者(任意継続被保険者を含む)は、適用事業所に使用されるに至った日から、被保険者の資格を取得する。

被保険者(任意継続被保険者を含む)は、適用事業所に使用されるに至った日から、被保険者の資格を取得する。
この記述は誤り。健康保険法第35条では「被保険者(任意継続被保険者を除く)」と明記されており、任意継続被保険者は被保険者から除かれている。したがって「任意継続被保険者を含む」とする記述は誤りである。(健康保険法第三十五条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/211AC0000000070
📖 根拠: 健康保険法 第三十五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第三十五条被保険者(任意継続被保険者を除く。以下この条から第三十八条までにおいて同じ。)は、適用事業所に使用されるに至った日若しくはその使用される事業所が適用事業所となった日又は第三条第一項ただし書の規定に該当しなくなった日から、被保険者の資格を取得する。
被保険者は、その使用される事業所が適用事業所となった日から、被保険者の資格を取得する。
この記述は条文のとおり正しい。(健康保険法第三十五条)
📖 根拠: 健康保険法 第三十五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第三十五条被保険者(任意継続被保険者を除く。以下この条から第三十八条までにおいて同じ。)は、適用事業所に使用されるに至った日若しくはその使用される事業所が適用事業所となった日又は第三条第一項ただし書の規定に該当しなくなった日から、被保険者の資格を取得する。
第三条第一項ただし書の規定に該当しなくなった日から、被保険者の資格を取得する場合がある。
この記述は条文のとおり正しい。(健康保険法第三十五条)
📖 根拠: 健康保険法 第三十五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第三十五条被保険者(任意継続被保険者を除く。以下この条から第三十八条までにおいて同じ。)は、適用事業所に使用されるに至った日若しくはその使用される事業所が適用事業所となった日又は第三条第一項ただし書の規定に該当しなくなった日から、被保険者の資格を取得する。
被保険者は、適用事業所に使用されるに至った日若しくはその使用される事業所が適用事業所となった日から資格を取得する。
この記述は条文のとおり正しい。(健康保険法第三十五条)
📖 根拠: 健康保険法 第三十五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第三十五条被保険者(任意継続被保険者を除く。以下この条から第三十八条までにおいて同じ。)は、適用事業所に使用されるに至った日若しくはその使用される事業所が適用事業所となった日又は第三条第一項ただし書の規定に該当しなくなった日から、被保険者の資格を取得する。
被保険者の資格取得は、適用事業所での使用開始日、事業所の適用事業所化の日、または第三条第一項ただし書規定該当終了日のいずれかを起算日とする。
この記述は条文のとおり正しい。(健康保険法第三十五条)
📖 根拠: 健康保険法 第三十五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第三十五条被保険者(任意継続被保険者を除く。以下この条から第三十八条までにおいて同じ。)は、適用事業所に使用されるに至った日若しくはその使用される事業所が適用事業所となった日又は第三条第一項ただし書の規定に該当しなくなった日から、被保険者の資格を取得する。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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