労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
事業場の範囲は主として場所的観念によって決定されるが、同一の場所にあるものは、著しく労働の態様を異にする部門が存在する場合であっても、常に一の事業場として取り扱わなければならない。
論点: #通達 #通達:昭和47年発基91号
解答と解説
正解: × 誤り
✕ ○ 正しい
誤り。同一場所にあっても、著しく労働の態様を異にする部門が存し別個の事業場としてとらえることでこの法律がより適切に運用できる場合には、その部門は別個の事業場として取り扱うため、『常に一の事業場』ではない。(昭和47年発基91号)
○ × 誤り
誤り。事業場の範囲は主として場所的観念によって決定され、同一の場所にあるものは『原則として』一の事業場とするが、同一場所にあっても著しく労働の態様を異にする部門が存し、その部門を主たる部門と切り離して別個の事業場としてとらえることでこの法律がより適切に運用できる場合(例: 工場内の診療所、自動車販売会社に附属する自動車整備工場、学校に附置された給食場等)には、その部門は別個の事業場として取り扱う。したがって『常に一の事業場』とは限らない。(昭和47年発基91号) 出典: 厚生労働省「労働安全衛生法の施行について」 → https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb2042&dataType=1&pageNo=1
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