国民年金法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 2f92334c
配偶者の一方は、被保険者たる他方の保険料について、連帯して納付する義務を負わない。
論点: #国民年金法 #国年法 #体系:保険料・付加保険料
解答と解説
正解: × 誤り
✕ ○ 正しい
(不正解)
📖 根拠: 国民年金法 第八十八条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)配偶者の一方は、被保険者たる他方の保険料を連帯して納付する義務を負う。
条文の全文を見る
第88条被保険者は、保険料を納付しなければならない。2世帯主は、その世帯に属する被保険者の保険料を連帯して納付する義務を負う。3配偶者の一方は、被保険者たる他方の保険料を連帯して納付する義務を負う。
○ × 誤り
誤りです。国民年金法88条3項は、配偶者の一方に他方の保険料の連帯納付義務を課しています。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)↗
📖 根拠: 国民年金法 第八十八条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)配偶者の一方は、被保険者たる他方の保険料を連帯して納付する義務を負う。
条文の全文を見る
第88条被保険者は、保険料を納付しなければならない。2世帯主は、その世帯に属する被保険者の保険料を連帯して納付する義務を負う。3配偶者の一方は、被保険者たる他方の保険料を連帯して納付する義務を負う。
すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)