社会保険に関する一般常識令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
確定拠出年金法は、事業主が拠出した資金の運用指図を事業主が行うことを目的としている。
論点: #確定拠出年金法 #運用指図の主体 #個人の責任
解答と解説
正解: × 誤り
✕ ○ 正しい
(不正解)
📖 根拠: 確定拠出年金法 第一条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第一条この法律は、少子高齢化の進展、高齢期の生活の多様化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、個人又は事業主が拠出した資金を個人が自己の責任において運用の指図を行い、高齢期においてその結果に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定拠出年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を支援し、もって公的年金の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
○ × 誤り
この記述は誤り。正しくは、第一条に「個人又は事業主が拠出した資金を個人が自己の責任において運用の指図を行い」と明記されており、資金の出所が個人または事業主であっても、運用の指図を行うのは個人であり、事業主が運用指図を行うわけではない。(第一条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000088
📖 根拠: 確定拠出年金法 第一条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第一条この法律は、少子高齢化の進展、高齢期の生活の多様化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、個人又は事業主が拠出した資金を個人が自己の責任において運用の指図を行い、高齢期においてその結果に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定拠出年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を支援し、もって公的年金の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)