雇用保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
次の記述のうち、誤っているものはどれか。
論点: #雇用保険法 #高年齢被保険者 #高年齢求職者給付金 #失業給付
解答と解説
正解: 雇用保険法第三十七条の二による高年齢求職者給付金の支給対象には、五十五歳以上の被保険者が含まれる。
✕ 雇用保険法第三十七条の二第一項により、六十五歳以上の被保険者が失業した場合、高年齢求職者給付金が支給される。ただし、短期雇用特例被保険者および日雇労働被保険者は対象外である。
この記述は条文のとおり正しい。(雇用保険法第三十七条の二)
📖 根拠: 雇用保険法 第三十七条の二 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第三十七条の二六十五歳以上の被保険者(第三十八条第一項に規定する短期雇用特例被保険者及び第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者を除く。以下「高年齢被保険者」という。)が失業した場合には、この節の定めるところにより、高年齢求職者給付金を支給する。2高年齢被保険者に関しては、前節(第十四条を除く。)、次節及び第四節の規定は、適用しない。
✕ 高年齢被保険者に対しては、同法第十四条の規定が適用されない。
この記述は条文のとおり正しい。(雇用保険法第三十七条の二)
📖 根拠: 雇用保険法 第三十七条の二 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第三十七条の二六十五歳以上の被保険者(第三十八条第一項に規定する短期雇用特例被保険者及び第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者を除く。以下「高年齢被保険者」という。)が失業した場合には、この節の定めるところにより、高年齢求職者給付金を支給する。2高年齢被保険者に関しては、前節(第十四条を除く。)、次節及び第四節の規定は、適用しない。
✕ 高年齢被保険者については、雇用保険法第三十七条の二で定める次節および第四節の規定が適用されない。
この記述は条文のとおり正しい。(雇用保険法第三十七条の二)
📖 根拠: 雇用保険法 第三十七条の二 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第三十七条の二六十五歳以上の被保険者(第三十八条第一項に規定する短期雇用特例被保険者及び第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者を除く。以下「高年齢被保険者」という。)が失業した場合には、この節の定めるところにより、高年齢求職者給付金を支給する。2高年齢被保険者に関しては、前節(第十四条を除く。)、次節及び第四節の規定は、適用しない。
✕ 高年齢被保険者に関しては、雇用保険法第三十七条の二の前節(第十四条を除く。)の規定が適用されない。
この記述は条文のとおり正しい。(雇用保険法第三十七条の二)
📖 根拠: 雇用保険法 第三十七条の二 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第三十七条の二六十五歳以上の被保険者(第三十八条第一項に規定する短期雇用特例被保険者及び第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者を除く。以下「高年齢被保険者」という。)が失業した場合には、この節の定めるところにより、高年齢求職者給付金を支給する。2高年齢被保険者に関しては、前節(第十四条を除く。)、次節及び第四節の規定は、適用しない。
○ 雇用保険法第三十七条の二による高年齢求職者給付金の支給対象には、五十五歳以上の被保険者が含まれる。
この記述は誤り。正しくは、高年齢求職者給付金の支給対象は「六十五歳以上の被保険者」であり、五十五歳以上ではない。条文第三十七条の二第一項の「六十五歳以上の被保険者」に規定されている。(雇用保険法第三十七条の二) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000116
📖 根拠: 雇用保険法 第三十七条の二 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第三十七条の二六十五歳以上の被保険者(第三十八条第一項に規定する短期雇用特例被保険者及び第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者を除く。以下「高年齢被保険者」という。)が失業した場合には、この節の定めるところにより、高年齢求職者給付金を支給する。2高年齢被保険者に関しては、前節(第十四条を除く。)、次節及び第四節の規定は、適用しない。
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