厚生年金保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
妻が被保険者であった者の死亡について国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けることができない場合は、厚生年金保険法第65条の支給停止規定は適用されない。
論点: #遺族厚生年金 #支給停止 #遺族基礎年金 #適用要件
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
この記述は正しい。厚生年金保険法第65条は「妻が当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けることができるときは」と限定しており、遺族基礎年金の支給を受けることができない場合は当該支給停止規定は適用されない。(第六十五条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000115
📖 根拠: 厚生年金保険法 第六十五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第六十二条第一項の規定によりその額が加算された遺族厚生年金は、その受給権者である妻が当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けることができるときは、その間、同項の規定により加算する額に相当する部分の支給を停止する。
✕ × 誤り
(不正解)
📖 根拠: 厚生年金保険法 第六十五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第六十二条第一項の規定によりその額が加算された遺族厚生年金は、その受給権者である妻が当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けることができるときは、その間、同項の規定により加算する額に相当する部分の支給を停止する。
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