社会保険に関する一般常識令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

高齢者の医療の確保に関する法律第四十八条により、市町村は後期高齢者医療の事務のうち、___及び被保険者の便益の増進に寄与するものとして政令で定める事務を除いて広域連合で処理するものとする。

論点: #後期高齢者医療 #保険料徴収 #事務除外

解答と解説

正解: 保険料の徴収の事務

保険料の徴収の事務
正答は「保険料の徴収の事務」。条文第四十八条括弧書きにおいて、広域連合で処理する事務から『保険料の徴収の事務及び被保険者の便益の増進に寄与するものとして政令で定める事務』が除外されることが明記されている。(高齢者の医療の確保に関する法律第四十八条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/357AC0000000080
📖 根拠: 高齢者の医療の確保に関する法律 第四十八条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第四十八条市町村は、後期高齢者医療の事務(保険料の徴収の事務及び被保険者の便益の増進に寄与するものとして政令で定める事務を除く。)を処理するため、都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入する広域連合(以下「後期高齢者医療広域連合」という。)を設けるものとする。
医療給付の決定
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 高齢者の医療の確保に関する法律 第四十八条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第四十八条市町村は、後期高齢者医療の事務(保険料の徴収の事務及び被保険者の便益の増進に寄与するものとして政令で定める事務を除く。)を処理するため、都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入する広域連合(以下「後期高齢者医療広域連合」という。)を設けるものとする。
被保険者の認定
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 高齢者の医療の確保に関する法律 第四十八条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第四十八条市町村は、後期高齢者医療の事務(保険料の徴収の事務及び被保険者の便益の増進に寄与するものとして政令で定める事務を除く。)を処理するため、都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入する広域連合(以下「後期高齢者医療広域連合」という。)を設けるものとする。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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