健康保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
被保険者が傷病による休業期間中に何らかの報酬を得ている場合には、その報酬を得ているという事実のみをもって、直ちに労務不能には該当しないものと認定される。
論点: #通達 #通達:平成15年保保発0225007号・庁保険発4号
解答と解説
正解: × 誤り
✕ ○ 正しい
(不正解)
○ × 誤り
誤り。平成15年2月25日保保発第0225007号・庁保険発第4号は、被保険者が報酬を得ている場合であっても、そのことを理由に直ちに労務不能でないと判断するのではなく、その労務の内容や報酬の額等を総合的に勘案して労務不能か否かを判断すべきとしている。報酬の有無のみで機械的に支給を否定しない点がポイント。(平成15年保保発0225007号・庁保険発4号) 出典: グスクード社会保険労務士事務所 → https://guscoord.jp/column/12795/
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