社会保険に関する一般常識令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
高齢者の医療の確保に関する法律第二条によれば、国民は年齢、心身の状況等に応じ、職域若しくは地域又は家庭においてのみ、高齢期における健康の保持を図るための保健サービスを受ける。
論点: #高齢者の医療の確保に関する法律 #基本的理念 #保健サービスの機会
解答と解説
正解: × 誤り
✕ ○ 正しい
(不正解)
📖 根拠: 高齢者の医療の確保に関する法律 第二条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第二条国民は、自助と連帯の精神に基づき、自ら加齢に伴つて生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、高齢者の医療に要する費用を公平に負担するものとする。2国民は、年齢、心身の状況等に応じ、職域若しくは地域又は家庭において、高齢期における健康の保持を図るための適切な保健サービスを受ける機会を与えられるものとする。
○ × 誤り
この記述は誤り。正しくは、国民は年齢、心身の状況等に応じ、職域若しくは地域又は家庭において、高齢期における健康の保持を図るための適切な保健サービスを『受ける機会を与えられるもの』とされている。条文第二項は「受ける」のではなく「受ける機会を与えられるもの」という機会の提供について定めており、受ける義務や限定的な場所での受給を求めるものではない。(第二条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/357AC0000000080
📖 根拠: 高齢者の医療の確保に関する法律 第二条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第二条国民は、自助と連帯の精神に基づき、自ら加齢に伴つて生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、高齢者の医療に要する費用を公平に負担するものとする。2国民は、年齢、心身の状況等に応じ、職域若しくは地域又は家庭において、高齢期における健康の保持を図るための適切な保健サービスを受ける機会を与えられるものとする。
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