健康保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

健康保険法第百条第2項の規定により、埋葬料の支給を受けるべき者がない場合においては、埋葬を行った者に対し、___の範囲内においてその埋葬に要した費用に相当する金額を支給する。

論点: #健康保険法 #埋葬料 #給付 #埋葬費用

解答と解説

正解: 同項の金額

同項の金額
正答は「同項の金額」。健康保険法第百条第2項では、埋葬料の支給を受けるべき者がない場合に、埋葬を行った者に対して支給する金額は「同項の金額の範囲内」と規定されており、これは第1項の政令で定める金額を上限とすることを意味する。(健康保険法第百条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/211AC0000000070
📖 根拠: 健康保険法 第百条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第百条被保険者が死亡したときは、その者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものに対し、埋葬料として、政令で定める金額を支給する。2前項の規定により埋葬料の支給を受けるべき者がない場合においては、埋葬を行った者に対し、同項の金額の範囲内においてその埋葬に要した費用に相当する金額を支給する。
埋葬料相当額
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 健康保険法 第百条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第百条被保険者が死亡したときは、その者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものに対し、埋葬料として、政令で定める金額を支給する。2前項の規定により埋葬料の支給を受けるべき者がない場合においては、埋葬を行った者に対し、同項の金額の範囲内においてその埋葬に要した費用に相当する金額を支給する。
実際の埋葬費用全額
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 健康保険法 第百条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第百条被保険者が死亡したときは、その者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものに対し、埋葬料として、政令で定める金額を支給する。2前項の規定により埋葬料の支給を受けるべき者がない場合においては、埋葬を行った者に対し、同項の金額の範囲内においてその埋葬に要した費用に相当する金額を支給する。
政令で定める金額
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 健康保険法 第百条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第百条被保険者が死亡したときは、その者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものに対し、埋葬料として、政令で定める金額を支給する。2前項の規定により埋葬料の支給を受けるべき者がない場合においては、埋葬を行った者に対し、同項の金額の範囲内においてその埋葬に要した費用に相当する金額を支給する。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

アプリで反復学習する → この問題をXでシェア