労働者災害補償保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 2d6a3bb3

療養補償給付たる療養の費用の支給を受けようとする者は、請求書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならないが、都道府県労働局長が定める指名施術所で治療を受ける場合には、当該指名施術所を経由して提出することができる。

論点: #労災保険法施行規則 #労災則 #体系:療養補償給付

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
労働者災害補償保険法施行規則12条の2第1項のとおりです。経由できるだけで、義務ではありません。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)
📖 根拠: 労働者災害補償保険法施行規則 第十二条の二 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)(以下「指名施術所」という。)において治療を受ける場合にあつては、当該請求書を、当該指名施術所を経由して所轄労働基準監督署長に提出することができる。
条文の全文を見る
第12条の2療養補償給付たる療養の費用の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。ただし、当該者が施術所(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第9条の2第1項の届出に係る同項の施術所及び柔道整復師法(昭和45年法律第19号)第2条第2項に規定する施術所をいう。)のうち都道府県労働局長が定めるもの(以下「指名施術所」という。)において治療を受ける場合にあつては、当該請求書を、当該指名施術所を経由して所轄労働基準監督署長に提出することができる。一労働者の氏名、生年月日及び住所二事業の名称及び事業場の所在地三負傷又は発病の年月日四災害の原因及び発生状況五傷病名及び療養の内容六療養に要した費用の額七療養の給付を受けなかつた理由(当該者が、柔道整復師法第2条に規定する柔道整復師又はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に基づくあん摩マツサージ指圧師、はり師若しくはきゆう師の治療を受ける場合にあつては、この限りでない。)八労働者が複数事業労働者である場合は、その旨2前項第3号及び第4号に掲げる事項については事業主の証明を、同項第5号及び第6号に掲げる事項については医師その他の診療、薬剤の支給、手当又は訪問看護を担当した者(以下「診療担当者」という。)の証明を受けなければならない。ただし、看護(病院又は診療所の労働者が提供するもの及び訪問看護を除く。以下同じ。)又は移送に要した費用の額については、この限りでない。3第1項第6号の額が看護又は移送に要した費用の額を含むものであるときは、当該費用の額を証明することができる書類を、同項の請求書に添えなければならない。
× 誤り
(不正解)
📖 根拠: 労働者災害補償保険法施行規則 第十二条の二 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)(以下「指名施術所」という。)において治療を受ける場合にあつては、当該請求書を、当該指名施術所を経由して所轄労働基準監督署長に提出することができる。
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第12条の2療養補償給付たる療養の費用の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。ただし、当該者が施術所(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第9条の2第1項の届出に係る同項の施術所及び柔道整復師法(昭和45年法律第19号)第2条第2項に規定する施術所をいう。)のうち都道府県労働局長が定めるもの(以下「指名施術所」という。)において治療を受ける場合にあつては、当該請求書を、当該指名施術所を経由して所轄労働基準監督署長に提出することができる。一労働者の氏名、生年月日及び住所二事業の名称及び事業場の所在地三負傷又は発病の年月日四災害の原因及び発生状況五傷病名及び療養の内容六療養に要した費用の額七療養の給付を受けなかつた理由(当該者が、柔道整復師法第2条に規定する柔道整復師又はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に基づくあん摩マツサージ指圧師、はり師若しくはきゆう師の治療を受ける場合にあつては、この限りでない。)八労働者が複数事業労働者である場合は、その旨2前項第3号及び第4号に掲げる事項については事業主の証明を、同項第5号及び第6号に掲げる事項については医師その他の診療、薬剤の支給、手当又は訪問看護を担当した者(以下「診療担当者」という。)の証明を受けなければならない。ただし、看護(病院又は診療所の労働者が提供するもの及び訪問看護を除く。以下同じ。)又は移送に要した費用の額については、この限りでない。3第1項第6号の額が看護又は移送に要した費用の額を含むものであるときは、当該費用の額を証明することができる書類を、同項の請求書に添えなければならない。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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